○守山市学校給食条例

令和2年12月17日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者およびこれに準ずる者として規則で定めるものをいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市立の小学校および中学校において学校給食を実施する。

2 市は、学校給食の実施に当たり、市長と教育委員会の連携の下、地元産食材の活用および食育を推進する。

3 市は、前項の内容について検証の上必要な改善を行い、児童生徒が食に関する正しい知識を身につけ、望ましい食習慣の形成に寄与するよう努めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食を受ける児童または生徒の保護者等から学校給食費を徴収する。

2 市長は、児童または生徒以外の者に学校給食を提供した場合は、当該学校給食に係る学校給食費に相当する額を当該者から徴収する。

3 学校給食費の額は、規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第5条 保護者等は、規則で定める納期限までに学校給食費を納付しなければならない。

2 児童または生徒以外の者で学校給食の提供を受けたものは、前項の期限までに、学校給食費に相当する額を納付しなければならない。

3 学校給食費の納付の方法は、規則で定める。

(学校給食費の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、または免除することができる。

(学校給食運営協議会)

第7条 学校給食の運営について必要な事項を協議するため、守山市学校給食運営協議会を設置する。

(運営状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、学校給食の運営状況を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

守山市学校給食条例

令和2年12月17日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)