○守山市地域共生社会推進本部会議設置要綱
令和2年11月27日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 市長は、地域共生社会の実現に向けた施策を推進するため、守山市地域共生社会推進本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 庁内の包括的支援体制の整備に関すること。
(2) 包括的支援体制の整備に向けた地域との協働に関すること。
(3) その他地域共生社会の実現に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部会議は、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、副市長をもって充て、副総括者は教育長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、本部会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 本部会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が招集し、総括者が議長となる。
2 会議に部員が出席できない場合には、当該部員の所属する部局の職員のうちから代理のものの出席を認めるものとする。
3 会議の部員が必要と認める場合には、当該部員の所属する部局の同席を認めるものとする。
4 その他事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 本部会議の庶務は、健康福祉部こども家庭局こどもの育ち連携推進室においてこれを処理する。
付則
この訓令は、令和2年11月27日から施行する。
別表(第3条関係)
政策監
事務監
総合政策部長
総合政策部危機管理局長
総務部長
環境生活部長
環境政策部理事
健康福祉部長
健康福祉部理事
健康福祉部こども家庭局長
健康福祉部こども家庭局理事
都市経済部長
都市経済部都市活性化局長
都市経済部都市活性化局理事
上下水道事業所理事
議会事務局長
教育委員会事務局教育部長