○守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年10月1日

守山市告示第289号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県立特別支援学校に在籍し、登下校時に医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「児童」という。)の保護者による登下校時の送迎の負担の軽減を図るため、守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業委託要項(令和2年5月28日付け滋障福第908号、滋教委特支第374号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、要項において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業は、滋賀県からの受託に基づき守山市が実施するものとする。

2 この事業の一部は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条、第43条、第78条および第79条の規定に基づく福祉有償運送の許可等を有する運送事業者および健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づき訪問看護事業を行う訪問看護ステーションまたは看護師を雇用する事業者(以下これらを「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている児童であって、滋賀県立特別支援学校に在籍する児童のうち通学途中に医療的ケアを必要とするため保護者の送迎により通学しているものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、在籍する滋賀県立特別支援学校の登校時または下校時に、道路運送法の許可等を有する運送事業者の車両に保護者に代わり看護師を同乗させ、医療的ケアを必要とする児童の送迎を行うものとする。

2 送迎の回数の算定に当たっては、対象者の自宅と滋賀県立特別支援学校間の片道を1回とし、対象者1人当たり年間12回(キャンセルの場合を除く。)までとする。

3 事業の実施に当たり、対象者にかかる運送および看護師派遣に関する負担額は、無料とする。

(利用申請)

第6条 この事業を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(別記様式第1号)に守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書(別記様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、申請者の同意を得た上で、当該同意書の写しを受託事業者に対し提供することができるものとする。

(利用決定等)

第7条 市長は、申請者から前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、利用の可否を決定し、その旨を守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業の利用決定を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、受託事業者に児童の主治医の指示書を提出し、当該事業者に依頼し、送迎を受けるものとする。

(利用申請内容の変更)

第8条 利用決定者は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 対象者が病院に入院し、または寄宿舎に入所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第6条に規定する利用申請書に記載された事項に変更が生じたとき。

(事業の中止等)

第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の実施を中止し、または利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手続きにより利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(委託料の支払)

第10条 受託事業者は、毎月10日までに前月の委託業務の実績を取りまとめ、守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援実績報告書兼請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときには、委託料を支払うものとする。

3 市長が受託事業者に支払う経費は、別表のとおりとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

受託事業者に支払う経費

(1) 医療的ケア児の送迎に係る看護師の派遣単価

項目

単価

基本額

1回につき 14,000円

加算額

1回につき 3,200円

備考

1 加算額の適用は、看護師が事業所を出発してから当該事業所に帰着するまでの時間が90分を超える場合に限る。

2 当日にキャンセルがあった場合は、基本額相当額を支払うものとする。

(2) 医療的ケア児および看護師の送迎単価

事業所から出発し、当該事業所に帰着するまでの時間

単価

大型車加算

30分以内

1回につき 2,490円

1回につき 400円

30分超1時間以内

1回につき 4,980円

1回につき 800円

1時間超1時間30分以内

1回につき 7,470円

1回につき 1,200円

1時間30分超2時間以内

1回につき 9,960円

1回につき 1,600円

2時間超2時間30分以内

1回につき 12,450円

1回につき 2,000円

2時間30分超3時間以内

1回につき 14,940円

1回につき 2,400円

備考

1 事業所を出発してから当該事業所に帰着するまでの時間が3時間が超えた場合は、以降30分毎に2,490円(大型車加算にあっては400円)を14,940円(大型車加算にあっては2,400円)に加算する。

2 当日にキャンセルがあった場合は、過去の実績に基づき推定する所要時間または当初想定されていた時間に対応する単価の相当額を支払うものとする。

3 大型車加算の適用は、次に掲げる事項のすべてに該当する場合に限る。

(1) 受託事業者が道路運送(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を有する者であること。

(2) 大型車(国土交通大臣に届け出た運賃がこの表に定める単価を超える車両をいう。)を使用しなければ送迎できない相当の事情があるとき。

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守山市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第289号

(令和5年4月1日施行)