○守山市介護ロボット貸出要綱

令和2年10月7日

守山市告示第302号

(目的)

第1条 この要綱は、急速に進む高齢化等を踏まえ、今後ますます重要性が増す、福祉分野の従事者の負担軽減、サービスの質の向上等につなげるため、介護ロボットの貸出しについて必要な事項を定め、介護等の現場において介護ロボットを活用し、また、活用方法を広く市内の福祉関係者等に公開し、導入の検討を支援することで、介護ロボットの普及促進を図ることを目的とする。

(介護ロボットの種類)

第2条 貸出しを行う介護ロボットの種類は、装着型マッスルスーツ(以下「機器」という。)とする。

(貸出対象施設)

第3条 貸出しの対象となる施設は、次の各号のいずれにも該当する施設とする。

(1) 市内に開設されている別表に掲げるサービスを提供する施設であること。

(2) 機器の使用、施設職員の腰部負荷低減等の評価を実施できること。

(3) 機器の利用状況等に関する視察・見学者の受入れができること。

(貸出台数および期間)

第4条 機器の貸出台数は、1事業所あたり最大4台までとし、期間は1回につき原則3月とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(貸出方法)

第5条 貸出しを希望する施設は、貸出しを受ける2週間前までに、守山市介護ロボット貸出承認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長へ申請するものとする。

2 市長は、前項による申請があったときは、申し込み状況、貸出要件の適格性等により貸出可能と認める場合には、機器の貸出を行う前までに貸出しを行う施設(以下「借受者」という。)に守山市介護ロボット貸出承認書(別記様式第2号)により、また貸出不可と認める場合には、申請者に守山市介護ロボット貸出不承認書(別記様式第3号)により通知するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、守山市介護ロボット貸出承認申請書に記載された事項についてその内容を審査し、変更のうえで機器の使用を承認することができる。

3 借受者は、貸出留意事項の説明を受けた後、介護ロボット使用にかかる誓約書(別記様式第4号)を提出のうえで機器を借り受けるものとする。

(承認の取消し)

第6条 市長は、借受者が、この要綱または貸出し承認の際に付した条件に違反したときは、貸出しの承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項による承認の取消しを行う場合には、守山市介護ロボット貸出承認取消書(別記様式第5号)により通知するものとする。この通知を受けた借受者は、機器のカバー部分の洗濯、機器の清掃および点検を実施したうえで、ただちに機器を市へ返却するものとする。

(変更の申請)

第7条 借受者は、貸出の承認を受けた後において、貸出期間の変更その他承認にかかる事項を変更する必要が生じたときは、守山市介護ロボット貸出変更承認申請書(別記様式第6号)により、市長へ申請するものとする。

2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、守山市介護ロボット貸出変更承認書(別記様式第7号)により、借受者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 機器の貸出費用は、無料とする。ただし、貸出期間における機器の消耗品等にかかる費用は、借受者が負担するものとする。

(機器の管理)

第9条 借受者は、機器の維持管理を次のとおり行うものとする。

(1) 借受者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用すること。

(2) 借受者は、使用前に機器が正常に動作しない場合は、速やかに市に報告し、その指示に従うこと。

(3) 借受者は、市および市の指定する者が使用状況を確認する目的で、機器の設置場所に立ち入ることを承諾するものとする。この場合において、市および市の指定する者が機器の設置場所に立ち入る日時等は、市と借受者が事前に協議の上、決定するものとする。

(機器の返却)

第10条 借受者は、貸出期間の満了日の翌日までに、機器のカバー部分の洗濯、機器の清掃および点検を実施し、市へ返却するものとする。

(禁止事項)

第11条 借受者は、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 機器の改造または複製

(2) 機器を本来の用途以外に使用すること。

(3) 機器を市から決定を受けた貸出先と異なる場所へ移動させて使用すること。

(4) 機器を第三者に譲渡、賃貸または担保に供すること。

(5) 機器の表示または標識を抹消もしくは取り外すこと。

(破損または紛失の届出)

第12条 借受者は、機器を破損または紛失したときは、ただちに、守山市介護ロボット破損等届出書(別記様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(破損等があった場合の損害賠償)

第13条 借受者の責に帰する事由によって、機器を破損または紛失した場合は、機器を原状回復し、または原状回復に要する費用および送料を借受者が負担するものとする。

(使用に関する損害賠償)

第14条 機器の貸出期間において、使用者等が突発的な怪我等の損害を被った場合または第三者に損害を与えた場合は、借受者が責任を負うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月7日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

この告示は、令和5年3月28日から施行する。

別表(第3条関係)

根拠法

サービス名

介護保険法(平成9年法律第123号)

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

療養介護

生活介護

短期入所

施設入所支援

共同生活援助

地域活動支援センター事業

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守山市介護ロボット貸出要綱

令和2年10月7日 告示第302号

(令和5年3月28日施行)