○守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金交付要綱

令和2年11月6日

守山市告示第324号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の推進を図るため、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人その他の法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市長が認めた者(以下「社会福祉法人等」という。)が市内において児童クラブ施設を整備する事業に対して、予算の範囲内において守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、放課後児童健全育成事業を新たに実施するために、既存施設の整備を行う社会福祉法人等とし、次の各号すべてを満たすものとする。

(1) 守山市民設児童クラブ設置運営事業者選定委員会設置要綱(令和5年告示第246号)に規定する守山市民設児童クラブ設置運営事業者選定委員会において、児童クラブの運営事業者に決定されていること。

2 補助対象者が実施する放課後児童健全育成事業は、守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)に定める基準を満たすものでなければならない。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助率および補助基準額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象事業は、国庫補助対象となった事業に限る。

(補助金の対象外)

第4条 次に掲げる費用については、補助対象外とする。

(1) 既に放課後児童健全育成事業を実施している場合に生じた破損または老朽化に伴う改修もしくは修繕を目的とする費用

(2) 他の公的助成を受けているまたは受ける予定の費用

(3) その他補助対象経費として適当と認められない費用

(補助金額等)

第5条 補助金の交付額は、別表に基づき算出するものとし、同表第1欄に定める補助対象事業ごとに第2欄に定める補助対象経費の実支出額と、第3欄に定める補助基準額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と総事業費からその他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「補助基本額」という。)に第4欄に定める補助率を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)および経費明細書

(3) 整備予定地の位置図および建物の配置図・平面図(室名・用途・面積が記載されていること。)

(4) 備品購入計画書

(5) 施設改修の設計書または見積書

(6) 購入備品の見積書および備品のカタログ等の写し

(7) 建物の賃貸借契約書の写し等

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、規則第4条に規定する交付決定を行い、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(変更届出)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金変更届出書(別記様式第4号)に変更の内容を確認できる書類を添え、速やかに市長にその旨を届け出、承認を受けなければならない。

(1) 全条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部もしくは一部を休止し、または廃止しようとするとき。

(状況報告および調査)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際し、工事進捗状況を市長に報告するものとする。

2 市長は、必要に応じて補助対象事業の遂行状況を調査することができるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金事業報告書(別記様式第6号)

(2) 決算(見込)(別記様式第7号)および会計書類

(3) 位置図、平面図等の関係図面および整備完了写真

(4) 施設改修、備品購入、建物の賃貸借に係る契約書、領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過した日または交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、前項に規定する実績報告書等を市長に提出するものとする。

(額の確定)

第11条 市長は、規則第12条に規定する額の確定後その内容を補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条に規定する額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに規則第13条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理した際は、速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助対象事業(以下この条および次条において「事業」という。)に係る収支および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支および支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業の完了の日(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、または効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日または補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日まで保管しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業により取得し、または効用の増加した不動およびその従物ならびに事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械および器具については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けず、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供し、取り壊し、または廃棄してはならない。

2 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の内容の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月6日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月5日から施行する。

別表(第3条および第5条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助基準額

4 補助率

施設改修事業

新たに放課後児童健全育成事業を実施するために必要な施設改修に要する経費

400万円/施設(支援単位)

補助基本額の4分の3以内

備品購入事業

新たに放課後児童健全育成事業を実施するために必要な初度備品の購入に要する経費

100万円/施設(支援単位)

賃料支援事業

新たに放課後児童健全育成事業を実施するために必要な賃借料に要する経費(開所前月分)

30万円/施設(支援単位)

補助基本額の10分の10

1 同一法人等による施設改修についての補助は、1施設(1支援単位)につき1回限りとする。

2 施設整備事業の補助基準額について、1支援単位あたり定員40名分を補助限度額とする。

3 賃料支援事業については、開所準備に必要な礼金・賃借料(開所前月分)を対象とする。

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守山市民設児童クラブ施設整備事業費補助金交付要綱

令和2年11月6日 告示第324号

(令和5年7月5日施行)