○守山市学習用情報端末等貸与要綱

令和2年11月4日

教委告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、守山市立の小学校および中学校(以下「市立学校」という。)に在籍する児童生徒が自宅での家庭学習を円滑に進めるにあたり、守山市教育委員会が所有する学習用情報端末等を貸与する際に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「学習用情報端末等」とは、学習用情報端末(付属品を含む。以下同じ。)およびモバイルルータ(SIMカードおよび付属品を含む。以下同じ。)であって、自宅での家庭学習に必要な設定を講じたものをいう。

(貸与機器)

第3条 貸与する機器(以下「貸与機器」という。)は、学習用情報端末等とする。

(貸与対象者)

第4条 貸与機器の貸与を受けられる者(ただし、モバイルルータの貸与については、自宅にインターネット環境がない者に限る。)は、市立学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(貸与申請)

第5条 貸与機器の貸与を受けようとする者は、守山市学習用情報端末等貸与申請書(別記様式第1号)により在籍する市立学校に申請するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与機器の貸与期間は、貸与を受けた日から当該年度末までとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染者の濃厚接触者に特定され学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に基づく出席停止の措置を受けた児童生徒の保護者であって当該出席停止の措置に起因してモバイルルータの貸与を受けた者は、貸与期間を当該出席停止の措置にかかる期間とする。

2 市立学校は、貸与機器の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)第8条に規定する利用条件に反する取扱いをした場合または市立学校が必要と認める場合は、前項の規定に関わらず、守山市学習用情報端末等返却通知書(別記様式第2号)により、借受者に対し貸与機器の返却を命じることができる。

3 前項の規定により返却を命じられた借受者は、速やかに貸与機器を返却しなければならない。

(通信費用等の負担)

第7条 モバイルルータの貸与を受けた者は、通信費用として月額1,000円を負担するものとする。

2 前項の規定に関わらず、前条第1項ただし書の規定によりモバイルルータの貸与を受けた者(貸与期間が31日以内の者に限る。)については、次の各号に掲げる貸与期間に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を負担するものとする。

(1) 貸与期間が15日未満 500円

(2) 貸与期間が15日以上 1,000円

3 守山市就学援助費給付要綱(昭和59年教育委員会告示第13号()の規定に基づき就学援助費の給付の認定を受けた者は、前2項の規定に関わらず、当該給付期間にかかる通信費用を無料とする。

4 貸与機器の充電にかかる費用は借受者の負担とする。

(利用条件)

第8条 借受者は、貸与機器について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 借受者は、貸与機器の利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を遵守しなければならない。

(1) 家庭学習に関係のないWebサイトの閲覧をするなど貸与機器を市立学校が認めた目的以外で使用しないこと。

(2) 貸与機器を自宅以外で使用しないこと。

(3) 貸与機器の利用にかかるID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。

(4) 貸与機器を他者に使用させ、または転貸しないこと。

(5) 貸与機器を売却し、廃棄し、または故意に破損しないこと。

3 借受者は、市立学校から貸与機器の利用および管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(破損等の届出)

第9条 借受者は、貸与期間中に貸与機器を破損、故障、水没または紛失した場合は、直ちに守山市学習用情報端末等破損・紛失届(別記様式第3号)により市立学校に届け出なければならない。

2 前項の場合において、借受者は、その責に帰すべき事由によるものである場合は、借受者の責任において現状に復し、または損害賠償をしなければならない。

(貸与機器の返却)

第10条 借受者は、第6条による貸与期間の終了日までに、貸与機器を返却しなければならない。

2 借受者は、第4条に定める貸与対象者の要件を満たさなくなった場合は、貸与機器を返却しなければならない。

3 借受者は、貸与機器を返却する際は、守山市学習用情報端末等返却届(別記様式第4号)を市立学校に届け出るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年11月4日から施行する。

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守山市学習用情報端末等貸与要綱

令和2年11月4日 教育委員会告示第16号

(令和2年11月4日施行)