○環境学習都市宣言記念公園の付属設備等使用料に関する規則

令和3年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、環境学習都市宣言記念公園の付属設備等使用料に関して必要な事項を定めるものとする。

(付属設備等の使用料)

第2条 条例別表38に規定する環境学習都市宣言記念公園の付属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 交流拠点施設の環境学習室付属設備等使用料

品名

単位

使用料

プロジェクター

100円

(2) 交流拠点施設の工作室付属設備等使用料

品名

単位

使用料

電気陶芸窯(素焼き)

3,000円

電気陶芸窯(本焼き)

4,700円

電動ろくろ

100円

糸のこ

100円

丸のこ

100円

ボール盤

100円

サンドブラスター(コンプレッサー含む。)

100円

注 この表に掲げる使用料は、電気陶芸窯を除き、条例別表38に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。ただし、電気陶芸窯については1回につき2日間を限度とする。

環境学習都市宣言記念公園の付属設備等使用料に関する規則

令和3年3月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和3年3月25日 規則第6号