○守山市学校給食条例施行規則

令和2年12月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市学校給食条例(令和2年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) その他保護者に準ずる者として市長が認めるもの

(学校給食の申込み)

第4条 保護者等は、児童または生徒が市立小学校または市立中学校へ入学し、または転入するときに、守山市学校給食申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。ただし、市立小学校から市立中学校に進学する者に関し、すでに当該申込書が提出されている場合については、この限りでない。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、別表第1の左欄に掲げる給食費の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額とする。

2 給食費に相当する額は、別表第2の左欄および中欄に掲げる対象者およびその区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、給食を受ける児童または生徒が、医師の診断に基づく食物アレルギー等の理由により牛乳、パンまたは麺の給食を受けることができない場合における学校給食費の額は、同項に定める額からその費用に相当する額を減じた額とする。ただし、代替食の給食を実施するときは、この限りでない。

(学校給食費の額の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による学校給食費は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。この場合において、前条第3項の規定は、各号の額の算定について準用する。

(1) 月の途中で転入した場合 別表第1の右欄に掲げる額に転入日以降当該月において学校給食を受ける日数を乗じて得た額(当該額が同表の中欄に掲げる額を超える場合は、その額)

(2) 月の途中で転出した場合 別表第1の右欄に掲げる額に転出日の前日までに当該月において学校給食を受けた日数を乗じて得た額(当該額が同表の中欄に掲げる額を超える場合は、その額)

2 転入し、または転出する児童または生徒の保護者等は、転入し、または転出する5日(守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する休日(次条において「閉庁日」という。)を除く。)前までに、市長にその旨を届け出なければならない。

(学校給食費の徴収および納期限)

第7条 学校給食費は月額による徴収とし、年間11回徴収する。ただし、月の途中で転出入する場合または臨時的に喫食する場合については、この限りでない。

2 条例第5条第1項に規定する規則で定める納期限は、学校給食を受けた月の翌月の28日とする。ただし、その日が閉庁日に当たるときは、その日後最初の閉庁日でない日とする。

3 市長は、前項の納期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(学校給食費の納付方法)

第8条 条例第5条第3項に規定する規則で定める納付の方法は、口座振替その他市長が定める方法とする。

(学校給食費の減免)

第9条 条例第6条の規定により学校給食費を減額し、または免除する場合は、保護者等が地震、風水害、火災その他の災害または事故等により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合その他市長が特に必要と認める場合とする。

(過誤納金の還付)

第10条 過誤納に係る学校給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者等に還付する。ただし、その還付を受けるべき保護者等に学校給食費の未納入のものがあるときは、過誤納金をこれに充当する。

(運営状況の公表)

第11条 条例第8条の規定による運営状況の公表は、毎年9月30日までに市のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

区分

月額

1食当たりの額

小学校

4,300円

255円

中学校

4,900円

317円

別表第2(第5条関係)

対象者

区分

金額

教職員

小学校

月額 4,300円

中学校

月額 4,900円

試食会等に参加する者その他の臨時的に喫食するもの

小学校

1食当たりの額 255円

中学校

1食当たりの額 317円

画像

守山市学校給食条例施行規則

令和2年12月28日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)