○守山市地域総合センター運営審議会部会運営要綱

平成元年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市地域総合センター運営審議会規程(昭和58年訓令第3号。以下「規程」という。)第6条第1項の規定に基づき設置された守山市地域総合センター運営審議会部会(以下「部会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 部会は、規程第6条第2項の規定に基づき定められた分掌事務について、円滑かつ効果的に推進するために課題等の専門的な調査研究等の諸活動を行う。

(部会長)

第3条 部会には、部会長を置く。

2 部会長は、部会に所属する委員の互選により定める。

(部会の会議)

第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 会議は、必要に応じて関係機関の職員、関係団体の代表者または関係者の出席を求めることができる。

(部会の事務)

第5条 部会の庶務は、守山市地域総合センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、部会の会議にかかる必要な事項は、部会長が部会に諮りこれを定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

守山市地域総合センター運営審議会部会運営要綱

平成元年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成元年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし