○守山市特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱
令和3年1月29日
守山市告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。) 第30条の3において準用する法第14条第1項および法第58条の8第1項に基づいて、特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)に行う指導監査に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を行うことによって、施設等の適正な運営、サービスの質の確保および利用者支援の向上を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査は、特定子ども・子育て支援施設等を対象とする。
(実施機関)
第3条 指導監査は、指導監査所管課の職員(以下「所管課の職員」という。)で指導監査班を編成し、実施するものとする。ただし、必要があるときは、当該班に所管課の職員以外の職員を加えることができるものとする。
2 指導監査班は、原則2名以上をもって編成するものとする。
(基本方針等)
第4条 指導監査は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第53条から第61条までの規定の内容に基づき、必要な検査を行う。
2 指導監査は、国から発出される指導監査指針等の通知、これまでの指導監査結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。
3 指導監査を適切に実施するため、指導監査所管課の課長(以下「所管課の課長」という。)は、毎年度当初に指導監査実施計画を定める。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、一般指導監査および特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、前条第3項に規定する指導監査実施計画に基づいて実施する指導監査とする。
3 特別指導監査は、次の各号いずれかに該当する場合に実施する指導監査とする。
(1) 特定子ども・子育て支援施設等において、著しい運営基準への違反が確認された場合
(2) 特定子ども・子育て支援施設等および施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。)の施設等利用費の請求に著しい不当が疑われる場合
(3) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合
(4) 前各号のほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号および第58条の10第1項各号に該当することが疑われる場合
(一般指導監査の方法)
第6条 一般指導監査は、次の形態を基本として、関係法令および国から発出される通知等に基づき実施するものとする。
(1) 集団指導 市が、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)に対して、運営基準等の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定子ども・子育て支援提供者を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 市が、特定子ども・子育て支援提供者に対して、質問等を行うとともに、必要と認める場合、運営基準等の遵守に関して、各種指導等を行う。
(一般指導監査対象の選定)
第7条 一般指導監査対象の選定は、次の各号により実施する。
(1) 集団指導は、次のとおりとする。
ア 法第58条の11第1項の規定に基づく法第30条の11第1項の確認の公示後、概ね1年以内に実施する。
イ 制度改正、過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認められる場合に、内容に応じて対象を選定し実施する。
(2) 実地指導は、次のとおりとする。
ア 全ての特定子ども・子育て支援施設等に対し、定期的かつ計画的に行う。
イ 対象施設等の選定は、集団指導の実施状況、都道府県等が行う指導監督や立入調査等に関する事務の状況等を勘案し行う。
ウ 運営基準等の遵守状況や前年度の実地指導の結果から文書による指摘事項への改善を求めたが未実施であること等により、指導等が必要と認められる施設等を対象とする。
エ その他、特に実地指導の必要があると認められる施設等を対象とする。
(特別指導監査の方法)
第9条 市は、特定子ども・子育て支援施設等に対して、立ち入りにより、関係者への質問および帳簿書類等の物件の検査を行うものとする。
(指導監査の通知)
第10条 指導監査の実施に当たっては、特定子ども・子育て支援施設等に対し、実施日、指導監査を実施する職員(以下「指導監査職員」という。)の氏名、指導監査の実施場所その他指導監査の実施に必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、特別指導監査については、この限りではない。
(実施上の留意事項)
第11条 指導監査は、公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるように配慮するものとする。
2 指導監査の過程においては、責任者を中心に事情聴取や十分な意見交換を行い、一方的判断を押し付けることのないように留意するものとする。
3 指導監査の結果、問題点を認めたときは、発生原因の究明および問題点の改善に努めるものとする。
(結果の講評等)
第12条 指導監査職員は、指導監査の終了後、特定子ども・子育て支援提供者および関係職員に出席を求めてその結果について講評し、改善が必要な事項を口頭で指示するものとする。
2 指導監査職員は、改善が必要な事項その他の問題点について関係者の理解を求め、その発生原因と是正改善の方法について協議し、または意見交換を行い、併せて特定子ども・子育て支援提供者の意見または要望を聴取するものとする。
(指導監査結果の報告)
第13条 指導監査職員は、指導監査終了後速やかに指導監査の結果について復命書を作成し、指導監査所管部局の長(以下「所管部局の長」という。)に報告するものとする。
(指導監査結果の指示および確認)
第14条 指導監査の結果、次の基準に基づき指導を要すると認められる場合は、その内容および改善方法を具体的に文書により指導監査対象事業者に対して指示するものとする。
(1) 改善指導
ア 運営基準に沿った運営がなされていない場合
イ 会計管理が不適切な場合
ウ 前回の助言指導による改善が認められない場合
エ その他、施設等の運営に重大な影響があると判断できる場合
(3) その他 軽微なものについては、現場指導を行うものとする。この場合において、軽微か否かの判断については、指導監査職員が行うものとする。
2 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して報告を求めるほか、重要な事項については、必要に応じてその改善状況を確認するため、事後指導、特別指導監査その他の措置をとることができる。
3 指導監査により運営に重大な問題が認められる場合は、個々の事例に応じ、効果的かつ実施可能な指導を行い、改善が図られるまで重点的かつ継続的に指導を実施する。
(改善指導に対する是正措置状況報告)
第15条 所管課の課長は、前条第2項の規定に基づき指導監査対象事業者から是正改善状況の報告があったときは、改善指導に対する是正措置の状況を所管部局の長に報告するものとする。
(勧告)
第16条 市長は、特別指導監査を実施し、法第58条の9第1項に基づき、次のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、基準を遵守すること等を勧告することができる。
(1) 幼稚園または特別支援学校の設置者および一時預かり事業を行う者(国および地方公共団体(公立大学法人を含む。)を除く。)を除く特定子ども・子育て支援提供者が、内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設または事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合
(2) 法第58条の4第2項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設または事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合
(3) 法第58条の6第2項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設または事業として適正に行っていない場合
2 勧告は、原則として書面により行い、特定子ども・子育て支援提供者に勧告から60日以内に改善報告書を提出させる。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者が期限内にこれに従わなかったときは、市長は、法第58条の9第4項に基づき、その旨を公表することができる。
(命令)
第17条 市長は、特定子ども・子育て支援提供者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、法第58条の9項第5項に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 命令は、原則として書面により行い、特定子ども・子育て支援提供者に命令から60日以内に改善報告書を提出させる。
3 市長が命令を行ったときは、法第58条の9第6項に基づき、その旨を公示するとともに、遅滞なくその旨を当該特定子ども・子育て支援施設等の認可等を行った都道府県知事等に通知する。
(確認の取消し等)
第18条 市長は、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、または期間を定めてその確認の全部もしくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)することができる。
2 市長は、確認の取消し等をしたときは、法第58条の11第3号の規定に基づき、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設等の名称および所在地等を公示する。
(聴聞等)
第19条 市長は、特別指導監査の結果、当該設置者等に対して、命令または確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞または弁明の機会の付与を行う。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援提供者に対する指導監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年1月29日から施行する。
別表(第8条関係)
一般指導監査項目
項目 |
(1) 教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録に係る事項 (2) 利用料および特定費用の額の受領に係る事項 (3) 領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書の交付に係る事項 (4) 施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知に係る事項 (5) 施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。)を平等に取り扱う原則に係る事項 (6) 秘密保持等に係る事項 (7) 記録の整備に係る事項 (8) その他 |