○守山市未熟児養育医療給付実施要綱
令和元年12月27日
守山市告示第397号
守山市未熟児養育医療給付実施要綱(平成25年告示第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条、第20条および第21条の4に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低出生体重児出生届(別記様式第1号)により行うものとする。
(給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(別記様式第3号)
(2) 世帯調書(別記様式第4号)
(3) 同意書(別記様式第5号)
(4) 市民税額等証明書(申請日において市民税額が確認できない者に限る。)
(5) その他市長が認める書類
(養育医療の継続)
第4条 省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療券有効期間延長承認申請書(別記様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
(医療機関の転院)
第5条 医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、改めて第3条に規定する申請を行うものとする。この場合において、申請書には、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書および市民税額等証明書は省略して差し支えないものとする。
(養育医療券の再交付)
第6条 医療券の交付を受けた者は、医療券を亡失し、または汚損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出して、医療券の再交付を受けることができる。
2 前項に規定する場合において、医療券を汚損したときは、当該汚損した医療券を添付しなければならない。
(変更の届出)
第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券に記載されている事項を変更したときは、速やかに、養育医療券に係る変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(看護または移送の給付)
第8条 法第20条第3項第4号および第5号に規定する養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によるときは、その理由を付して事後において承認を得るものとする。
(費用の徴収)
第9条 養育医療の給付を受けた者またはその扶養義務者から徴収する法第21条の4第1項に規定する費用の額は、「未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)」の別紙「未熟児養育医療費国庫負担金交付要綱」別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)(以下「基準額表」という。)に規定する額とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 基準額表に規定する寡婦または寡夫のみなし適用を受けようとする者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(別記様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項の規定により徴収すべき額を決定し、または変更したときは、当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
付則
この告示は、令和元年12月27日から施行する。