○建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定に係る告示
平成15年10月1日
守山市告示第179号
守山市建築基準法施行細則(平成10年守山市規則第8号)第26条第2号の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定に基づく区域を次のように指定し、平成16年4月1日から施行する。
指定区域 | |
大津湖南都市計画(守山市分)決定の市街化区域全域および市街化調整区域である守山町の全部 |
附則
この告示は、令和3年3月30日から施行する。
○建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定に係る告示
平成15年10月1日
守山市告示第179号
守山市建築基準法施行細則(平成10年守山市規則第8号)第26条第2号の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定に基づく区域を次のように指定し、平成16年4月1日から施行する。
指定区域 | |
大津湖南都市計画(守山市分)決定の市街化区域全域および市街化調整区域である守山町の全部 |
附則
この告示は、令和3年3月30日から施行する。