○建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定に係る告示

平成15年10月1日

守山市告示第179号

守山市建築基準法施行細則(平成10年守山市規則第8号)第26条第2号の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定に基づく区域を次のように指定し、平成16年4月1日から施行する。

指定区域

大津湖南都市計画(守山市分)決定の市街化区域全域および市街化調整区域である守山町の全部

この告示は、令和3年3月30日から施行する。

建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定に係る告示

平成15年10月1日 告示第179号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成15年10月1日 告示第179号
令和3年2月8日 告示第21号