○守山市学校給食献立作成懇談会開催要綱

令和3年2月22日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市立小・中学校の給食について、栄養量、食の安全および適正価格を勘案する中、給食施設の設備および調理人員ならびに児童生徒の嗜好に応じた幅広い献立を作成するため、守山市学校給食献立作成懇談会(以下「懇談会」という。)の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、学校給食の献立作成に関することを所掌する。

(委員)

第3条 懇談会は、委員15人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次に掲げる者に依頼する。

(1) 食育・給食主任

(2) PTAを代表する者

(3) 栄養教諭および学校栄養職員

(4) 保健給食課長の指名する者

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(座長等)

第5条 懇談会に座長を置き、座長は委員の互選により定める。

2 座長は、懇談会の進行を行う。

3 座長に事故あるときまたは座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局保健給食課において処理する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市学校給食献立作成懇談会開催要綱

令和3年2月22日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和3年2月22日 教育委員会告示第3号