○守山市学校給食物資選定懇談会開催要綱
令和3年2月22日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市立小・中学校の給食物資の調達に当たり、良質で安価な給食物資を公正に選定するため、守山市学校給食物資選定懇談会(以下「懇談会」という。)の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 給食物資の調達に関すること。
(2) 給食物資の品質および規格に関すること。
(3) 給食物資の納品方法その他給食物資の取扱いに関すること。
(委員)
第3条 懇談会は、委員15人以内で開催する。
2 懇談会の委員は、次に掲げる者に依頼する。
(1) 食育・給食主任
(2) PTAを代表する者
(3) 栄養教諭および学校栄養職員の代表
(4) 保健給食課長の指名する者
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長等)
第5条 懇談会に座長を置き、座長は委員の互選により定める。
2 座長は、懇談会の進行を行う。
3 座長に事故あるときまたは座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局保健給食課において処理する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。