○守山市学校給食物資選定懇談会開催要綱

令和3年2月22日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市立小・中学校の給食物資の調達に当たり、良質で安価な給食物資を公正に選定するため、守山市学校給食物資選定懇談会(以下「懇談会」という。)の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 給食物資の調達に関すること。

(2) 給食物資の品質および規格に関すること。

(3) 給食物資の納品方法その他給食物資の取扱いに関すること。

(委員)

第3条 懇談会は、委員15人以内で開催する。

2 懇談会の委員は、次に掲げる者に依頼する。

(1) 食育・給食主任

(2) PTAを代表する者

(3) 栄養教諭および学校栄養職員の代表

(4) 保健給食課長の指名する者

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(座長等)

第5条 懇談会に座長を置き、座長は委員の互選により定める。

2 座長は、懇談会の進行を行う。

3 座長に事故あるときまたは座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局保健給食課において処理する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市学校給食物資選定懇談会開催要綱

令和3年2月22日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和3年2月22日 教育委員会告示第4号