○守山市職員の条件付採用期間特別評価に関する規則

令和3年4月1日

規則第19号

守山市職員の勤務評定に関する規則(昭和45年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)に対して行う法第23条の2第1項の規定による人事評価(以下「特別評価」という。)関して必要な事項を定めることを目的とする。

(特別評価)

第2条 特別評価は、職員について、条件付採用期間開始の日から5月を経過したときおよび任命権者が必要と認めたときに実施する。

(評価期間)

第3条 特別評価における評価期間は、条件付採用期間開始の日から特別評価を実施する日の前日までとする。

(一次評価者、二次評価者、調整者)

第4条 特別評価の一次評価者、二次評価者および調整者は、市長が別に定める。

(評価および調整の実施)

第5条 一次評価者は、特別評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、評価者の評価について、不均衡を是正する観点から審査を行い、調整者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、評価者による評価について、著しく均衡を欠くと認める場合には、評価者に再評価を行わせることができる。

(特別評価の記録)

第6条 特別評価の記録は、別表に定める評価要領により行うものとし、特別評価報告書(別記様式第1号)および勤務実績評価表(別記様式第2号)(以下「報告書」という。)に記録するものとする。

(任用についての勧告)

第7条 調整者は、職員を正式に任用し、条件付期間を延長し、または免職する判断をし、勧告すべき事項を報告書に記録しなければならない。

(報告書の確認)

第8条 任命権者は、報告書を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、また適当と認めないときは評価者に再評価させ、調整者に再調整させなければならない。

2 報告書は、前項の規定による確認によって公式の記録となり、確認後は事務上の誤りがあった場合のほか、その記録の訂正を行うことはできない。

(評価結果の取扱い)

第9条 被評価者の評価結果は、公開しない。

(会計年度任用職員の特別評価)

第10条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の特別評価については、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

評価要領

1 報告書の記録方法

(1) 評価者および調整者において、当該欄にレ印を付ける。または意見所見等を記入する。この場合において、評価者および調整者がはっきり観察しないものにはレ印を付けなくてもよい。

(2) 評価および調整の方法

ア 評価者および調整者は、評価基準例に基づいてそれぞれ該当欄にレ印を付ける。A欄(特に優れている)、B欄(優れている)、C欄(普通である)、D欄(やや劣っている)、E欄(劣っている)の□にレ印を付けて評価する。

イ 評価者および調整者は、評価した結果を仮評価の枠にA、B、C、D、Eの評価記号を付す。

ウ 評価者および調整者は、仮評価に基づき、更に他の要素を含めて総合的に評価し、特別評価報告書の勤務評価欄に評価要素ごとに点数を記入し合計点数を求め、該当する評語を○で囲む。

エ 調整を行うにあたっては、評価者の評語の範囲で行う。ただし、特に必要があるときは、評価者の評語の範囲以外で調整することができる。

2 評価にあたっての留意事項

(1) 評価は、評価者自身の日常観察することができた事実または確実な報告および資料に基づいて行うこと。

(2) 評価は、被評価者に対する同情、偏見、他人の思惑、趣味、性格の共通、学歴等に影響されることなく厳正にして客観的な態度で実施すること。

(3) 被評価者の信条、性別等により差別しないこと。

(4) 評価期間以外の時期における態度、行動または評価実施時期近くの態度もしくは行動のみによって判断しないこと。そのためにも日常の観察指導の結果、指示および命令に対する反応などの記録の作成に努めること。

(5) 執務時間外における態度、行動または職務に直接関連のない能力等は考慮しないこと。

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守山市職員の条件付採用期間特別評価に関する規則

令和3年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)