○守山市スポーツ推進委員に関する規則

令和3年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域または事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための事業実施にかかる連絡調整および指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域または事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、32人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたって、関連する法令および条例に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

守山市スポーツ推進委員に関する規則

令和3年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年4月1日 規則第20号