○守山市健康づくり推進庁内会議設置要綱
令和3年4月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 市長は、市民一人ひとりが生涯にわたって自分に合った健康づくりを主体的に推進するため、守山市の健康づくり計画である「第3次健康もりやま21」、「第3次守山市食育推進計画」、「第2次守山市生涯歯科保健計画」および「第2次守山市自殺対策計画」(以下「計画等」という。)に基づく健康づくりを一体的に推進することを目的とし、守山市健康づくり推進庁内会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市民の健康づくりに係る施策の検討および実施に関すること。
(2) 食育の推進に係る施策の検討および実施に関すること。
(3) 自殺対策の推進に係る施策の検討および実施に関すること。
(4) 歯科保健の推進に係る施策の検討および実施に関すること。
(5) 計画等の進捗状況の確認ならびに計画等の評価および見直しに関すること。
(6) その他計画等の実施および評価に関し、必要な事務に関すること。
(組織)
第3条 会議は、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当)をもって充て、副総括者は、健康福祉部すこやか生活課長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる課の係長をもって充てる。ただし、必要があると認める場合は、当該課の課長、課長補佐または参事をもって充てることができる。
(職務)
第4条 総括者は、会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。
2 会議に、部員が出席できない場合には、当該部員の所属する課の職員のうちから代理出席を認めるものとする。
3 会議の部員が必要と認める場合には、当該部員の所属する課等の職員の同席を認めるものとする。
4 その所掌事務を遂行するに当たり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明させ、または報告させることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉部すこやか生活課においてこれを処理する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合政策部スポーツ振興課
環境生活部市民協働課
健康福祉部健康福祉政策課
健康福祉部生活支援相談課
健康福祉部国保年金課
健康福祉部長寿政策課
健康福祉部長寿政策課地域包括支援センター
健康福祉部障害福祉課
こども家庭部保育幼稚園課
こども家庭部こども家庭相談課
こども家庭部母子保健課
こども家庭部発達支援課
都市経済部農政課
都市経済部商工観光課
教育委員会学校教育課
教育委員会保健給食課