○守山市都市計画マスタープラン総点検に向けての庁内検討会議設置要綱
令和3年7月1日
訓令第33号
(設置)
第1条 守山市都市計画マスタープランの総点検を行うため、市が抱えるまちづくりの課題等について庁内での合意形成を図るために、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、守山市都市計画マスタープラン総点検に向けての庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、守山市都市計画マスタープランの総点検に関する次の事項について調査、検討等を行う。
(1) 市の都市計画の現状および課題を整理し、および把握すること。
(2) 市が実現すべき都市の将来像について検討し、その実現化に向けた方策を検討すること。
(3) マスタープランの原案を作成すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関し、市長が指示する事務
(組織)
第3条 検討会議は、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
(総括者および副総括者)
第4条 総括者は、副市長をもって充て、副総括者は、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。
2 総括者は、検討会議を総括し、会議の議長となる。
3 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときまたは総括者が欠けたときは、その職務を代理する。
(部員)
第5条 部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策監
(2) 事務監
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 環境生活部長
(6) 環境生活部理事(市民協働課等担当)
(7) 健康福祉部長
(8) 健康福祉部理事(すこやか生活課等担当)
(9) こども家庭部長
(10) こども家庭部理事
(11) 都市経済部長
(12) 都市経済部理事(地域振興課担当)
(13) 上下水道事業所長
(14) 教育委員会事務局教育部長
(15) その他総括者が必要と認めるもの
(検討部会)
第6条 第2条に掲げる事務のうち、特に産業フレームに関する事項を検討するに当たり、専門的な事務を行わせるため、検討会議に産業フレーム検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。
2 検討部会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 企画政策課長
(2) 財政課長
(3) 環境政策課長
(4) 市民協働課長
(5) 危機管理課長
(6) 土木管理課長
(7) 道路河川課長
(8) 都市計画・交通政策課長
(9) 農政課長
(10) 商工観光課長
(11) 施設工務課長
(12) その他部会長が必要と認めるもの
3 検討部会の部会長は、地域振興課長をもって充てる。
4 部会長は、検討部会の会務を総理し、検討部会の会議の議長となる。
(招集)
第7条 検討会議は、総括者が招集する。
2 検討部会は、部会長が招集する。
(報告)
第8条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、また、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。
(庶務)
第9条 検討会議の庶務は、都市計画・交通政策課において処理する。
2 検討部会の庶務は、地域振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総括者が検討会議に諮り別に定める。
付則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。