○MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会実行委員会設置要綱

令和3年4月1日

守山市告示第195号

(設置)

第1条 MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会(以下「大会」という。)の企画および運営を円滑に行うため、MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 大会の企画および運営に関すること。

(2) 関係団体およびその他関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他大会に関すること。

(構成員)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が選任する。

(1) 守山市教育委員会教育長

(2) 守山市スポーツ協会会長

(3) スポーツ関係団体

(4) 守山市スポーツ推進委員

(5) 公益財団法人守山市文化体育振興事業団

(6) 守山市総合政策部

(7) その他市長が選任する団体

(委員長および副委員長)

第4条 委員会には、委員長および副委員長を置く。

2 委員長は教育長とし、副委員長は守山市スポーツ協会会長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、過半数の委員の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。

3 可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総合政策部スポーツ振興課に置く。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会実行委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第195号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第4節 体育振興
沿革情報
令和3年4月1日 告示第195号
令和4年11月1日 告示第317号