○MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会実行委員会設置要綱
令和3年4月1日
守山市告示第195号
(設置)
第1条 MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会(以下「大会」という。)の企画および運営を円滑に行うため、MORIYAMA NEW YEAR駅伝大会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 大会の企画および運営に関すること。
(2) 関係団体およびその他関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他大会に関すること。
(構成員)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が選任する。
(1) 守山市教育委員会教育長
(2) 守山市スポーツ協会会長
(3) スポーツ関係団体
(4) 守山市スポーツ推進委員
(5) 公益財団法人守山市文化体育振興事業団
(6) 守山市総合政策部
(7) その他市長が選任する団体
(委員長および副委員長)
第4条 委員会には、委員長および副委員長を置く。
2 委員長は教育長とし、副委員長は守山市スポーツ協会会長とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。
3 可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総合政策部スポーツ振興課に置く。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。