○ふるさと守山応援寄付金教育応援交付金交付要綱
令和3年4月1日
守山市告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の良好な教育環境の整備を推進するため、予算の範囲内においてふるさと守山応援寄付金教育応援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、次の表に規定する学校の長(以下「学校長」という。)とする。
立命館守山中学校 立命館守山高等学校 滋賀県立守山中学校 滋賀県立守山高等学校 滋賀県立守山北高等学校 滋賀県立守山養護学校 |
(交付対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が実施する事業であって次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 教育施設(設備)の充実に関する事業
(2) スポーツの振興に関する事業
(3) 地域伝統文化の継承に関する事業
(4) 奨学金の支給に関する事業
(5) 地域との国際交流を推進する事業
(6) その他市長が認める事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 施設および設備の設置または修繕に関する経費
(2) 消耗品および備品の購入に要する経費
(3) 会場使用料および講師に係る謝金および旅費(宿泊費を含む。)
(4) その他市長が必要と認める経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の10分の10とする。
(1) ふるさと守山応援寄付金教育応援交付金事業計画書および収支予算書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、交付金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付すべきものと認めるときは、ふるさと守山応援寄付金教育応援交付金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 交付金の交付決定日が属する年度において交付対象事業の内容を変更する場合(軽微な変更は除く。)
(2) 交付金の交付決定日が属する年度において交付対象事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止する場合
(3) 交付金の交付決定日が属する年度内に交付対象事業が完了しないまたはその遂行が困難であると判断した場合
(実績報告)
第9条 申請者は、交付対象事業が完了した日から起算して30日を超えない日または交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、ふるさと守山応援寄付金教育応援交付金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) ふるさと守山応援寄付金教育応援交付金事業報告書および収支決算書(別記様式第8号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第10条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(交付金額の確定)
第11条 市長は、第9条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他の不正な行為により交付金を受けた者があるときは、交付した交付金の全部または一部を返還させることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(検証期間)
2 規則第16条第2項に規定する検証期間は、令和6年3月31日までとする。
付則
この告示は、令和3年12月28日から施行する。
付則
この告示は、令和5年6月20日から施行する。