○守山市健康づくり推進協議会設置要綱

令和3年4月1日

守山市告示第276号

(設置)

第1条 市長は、市民一人ひとりが生涯にわたって自分に合った健康づくりを主体的に推進するため、守山市の健康づくり計画である「第3次健康もりやま21」、「第3次守山市食育推進計画」、「第2次守山市生涯歯科保健計画」および「第2次守山市自殺対策計画」(以下「計画等」という。)に基づく事業を一体的に推し進め、効率的かつ効果的な健康づくり施策を展開することを目的とし、守山市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べる。

(1) 計画等の進捗状況の確認ならびに計画等の評価および見直しに関すること。

(2) 市民の健康づくりの施策の実施に関すること。

(3) 市民の健康づくりを支援する環境の整備に関すること。

(4) その他計画等の推進に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係する団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 守山市自殺対策連絡協議会(以下「関係協議会」という。)の会長または副会長

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長および副会長)

第5条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。

3 会長は、必要があると認める場合は、会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

4 協議会と関係協議会は連携をはかる。

(報償)

第7条 市は、会議に出席した委員および会長の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(市の情報提供)

第8条 市長は、協議会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、当該情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条の規定に該当するものである場合は、この限りではない。

(事務局)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

守山市健康づくり推進協議会設置要綱

令和3年4月1日 告示第276号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年4月1日 告示第276号
令和6年4月1日 告示第203号