○守山市重層的支援会議設置要綱

令和3年5月20日

守山市告示第298号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項第5号の規定に基づき、複雑・困難化した福祉的課題に対する支援を必要とする者およびその者の属する世帯の課題を把握し、関係機関との連携等により、その課題を解決していくため実施する重層的支援体制整備事業のうち多機関協働事業として実施する重層的支援会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

2 多機関協働事業の実施主体は、健康福祉部生活支援相談課とする。

3 前項の事業のうち、市が直接行わなければいけない事務を除いた全部または一部を地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人または特定非営利活動法人その他市内において当該事業を適切に実施することができると市長が認める事業者に委託することができるものとする。

(組織)

第2条 会議は、総括者、連携推進員および外部委員(以下「委員」という。)をもって構成する。

2 総括者は、健康福祉部生活支援相談課長をもって充てる。

3 外部委員は、地域福祉および市民活動・まちづくりに関して高い見識および専門性を備えた者から市長が委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱または任命の日の属する年度の翌年度3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の外部委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の開催)

第3条 会議は、関係機関との情報共有に係る本人同意を得た事案に関して、次に掲げる目的を達成するために開催する。

(1) 要支援者および要支援世帯に関するプランの適切性を問う協議の実施

(2) 前号に規定するプラン終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

2 会議は、総括者が招集し、これを総括する。

3 会議の運営について必要な事項は、総括者がその都度会議に諮って定める。

(連携推進員)

第4条 会議を開催するために、別表に掲げる課等に連携推進員を設置するものとする。

2 連携推進員は、関係機関と対応を協議する必要が生じ、かつ、単独で解決が困難と判断した場合は、総括者と会議の開催について協議する。

(委員の役割)

第5条 総括者は、第1条に規定する支援の実施に向けて、会議参加者による協議によって役割分担および支援方針を決定する。

2 連携推進員は、所定の様式に沿って事案の報告を行い、会議参加者から支援の方法等について意見を聴取する。

(意見の聴収)

第6条 総括者が必要であると認めるときは、個別の事案に応じた関係機関等、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員に対しては、報償金は支払わない。

(秘密の保持)

第8条 委員は正当な理由なく、会議によって知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後および第6条の規定により会議に出席した者も同様とする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、健康福祉部生活支援相談課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和3年5月20日から施行する。

この告示は、令和3年6月25日から施行する。

この告示は、令和5年5月24日から施行する。

別表(第4条関係)

健康福祉政策課

生活支援相談課

すこやか生活課

長寿政策課

地域包括支援センター

障害福祉課

こども政策課

保育幼稚園課

こども家庭相談課

子育て応援室

母子保健課

発達支援課

学校教育課

守山市重層的支援会議設置要綱

令和3年5月20日 告示第298号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
令和3年5月20日 告示第298号
令和3年6月25日 告示第323号
令和5年5月24日 告示第213号