○守山市空き家等対策推進協議会設置要綱

令和3年5月24日

守山市告示第303号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法第127号。以下「法」という。)第4条に基づく市の責務を果たすために必要な協議を行うことを目的として、守山市空き家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 守山市空家等対策計画の変更および実施等に関する事項

(2) 空家等の適正な管理および利活用に関する事項

(3) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) 建築、不動産、法務または福祉関係者

(4) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会には、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員および会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営の関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月24日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(任期の特例)

3 この告示の施行後最初に委嘱した委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

守山市空き家等対策推進協議会設置要綱

令和3年5月24日 告示第303号

(令和3年5月24日施行)