○守山市ユニバーサルデザインアドバイザー設置要綱
令和3年6月1日
守山市告示第309号
(目的)
第1条 市長は、すべての人が暮らしやすいと実感できるユニバーサルデザインのまちづくりを様々な分野において検討し、実践するにあたり、必要な助言等を行うユニバーサルデザインアドバイザー(以下「UDアドバイザー」という。)を設置する。
(定数)
第2条 UDアドバイザーの定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 UDアドバイザーの任期は、2年を限度とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 UDアドバイザーは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市が行う事業に関し、専門的な見地から指導および助言を行う。
(2) ユニバーサルデザインのまちづくりの基本理念を市民に普及し、および啓発する。
(3) その他市長が依頼する事項への助言を行う。
2 前項各号により、UDアドバイザーが発言する意見等は自由な立場で行うものとし、何ら制限を受けない。
(委嘱)
第5条 UDアドバイザーは、ユニバーサルデザインのまちづくりに積極的に協力する意思を有する者で、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 次の各種団体を代表する者
ア 身体障害に関する団体
イ 視覚障害に関する団体
ウ 聴覚障害に関する団体
エ 精神障害に関する団体
オ 知的障害に関する団体
カ 脊髄損傷に関する団体
キ 教育・保育に関する団体
ク 高齢者に関する団体
(3) その他市長が特に必要と認める者
(秘密を守る義務)
第6条 UDアドバイザーは、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(解嘱)
第7条 市長は、UDアドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自ら辞退を申し出たとき。
(2) 職務の遂行ができなくなったとき。
(3) その他市長が解嘱する必要があると認めるとき。
(報償金)
第8条 市長は、UDアドバイザーに対して、会議等への出席1回につき、予算の範囲内で報償金を支払う。
(庶務)
第9条 UDアドバイザーに関する庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(守山市UDまちかどウォッチャー設置要綱の廃止)
2 守山市UDまちかどウォッチャー設置要綱(平成15年告示第112号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行後最初に委嘱されるUDアドバイザーの任期は、第3条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。