○守山市ユニバーサルデザインアドバイザー設置要綱

令和3年6月1日

守山市告示第309号

(目的)

第1条 市長は、すべての人が暮らしやすいと実感できるユニバーサルデザインのまちづくりを様々な分野において検討し、実践するにあたり、必要な助言等を行うユニバーサルデザインアドバイザー(以下「UDアドバイザー」という。)を設置する。

(定数)

第2条 UDアドバイザーの定数は、10人以内とする。

(任期)

第3条 UDアドバイザーの任期は、2年を限度とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 UDアドバイザーは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市が行う事業に関し、専門的な見地から指導および助言を行う。

(2) ユニバーサルデザインのまちづくりの基本理念を市民に普及し、および啓発する。

(3) その他市長が依頼する事項への助言を行う。

2 前項各号により、UDアドバイザーが発言する意見等は自由な立場で行うものとし、何ら制限を受けない。

(委嘱)

第5条 UDアドバイザーは、ユニバーサルデザインのまちづくりに積極的に協力する意思を有する者で、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 次の各種団体を代表する者

 身体障害に関する団体

 視覚障害に関する団体

 聴覚障害に関する団体

 精神障害に関する団体

 知的障害に関する団体

 脊髄損傷に関する団体

 教育・保育に関する団体

 高齢者に関する団体

(3) その他市長が特に必要と認める者

(秘密を守る義務)

第6条 UDアドバイザーは、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。退いた後も同様とする。

(解嘱)

第7条 市長は、UDアドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自ら辞退を申し出たとき。

(2) 職務の遂行ができなくなったとき。

(3) その他市長が解嘱する必要があると認めるとき。

(報償金)

第8条 市長は、UDアドバイザーに対して、会議等への出席1回につき、予算の範囲内で報償金を支払う。

(庶務)

第9条 UDアドバイザーに関する庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(守山市UDまちかどウォッチャー設置要綱の廃止)

2 守山市UDまちかどウォッチャー設置要綱(平成15年告示第112号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行後最初に委嘱されるUDアドバイザーの任期は、第3条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

守山市ユニバーサルデザインアドバイザー設置要綱

令和3年6月1日 告示第309号

(令和3年6月1日施行)