○守山市スポーツ推進計画策定協議会設置要綱
令和3年6月9日
守山市告示第311号
(趣旨)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、守山市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定し、計画を円滑に推進するため、守山市スポーツ推進計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進捗状況の検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(構成員)
第3条 協議会は、委員18人以内で組織し、委員は、市長が次の各号に掲げる者のうちから委嘱し、または任命するものとする。
(1) 学識経験者
(2) 守山市教育委員会
(3) スポーツ関係団体
(4) 守山市スポーツ推進委員
(5) 自治会関係者
(6) 守山市健康推進員
(7) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会には、会長および副会長を各々1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。この場合において、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 会長が必要であると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第6条 協議会の委員および会長の求めに応じて会議に出席した者に対して、予算の範囲内で報償を支払うものとする。ただし、公務で会議に出席した公務員には報償は支払わない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、総合政策部スポーツ振興課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和3年6月9日から施行する。