○守山市規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年7月14日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減および利便性の向上を図るため、本市の規則、訓令、告示、要綱、要領その他の規程(以下「規則等」という。)で定める申請書、請求書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和3年7月15日から施行する。

守山市規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年7月14日 規則第40号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年7月14日 規則第40号