○守山市高齢者いきいき活動推進補助金交付要綱

令和3年8月23日

守山市告示第373号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が生きがいのある充実した人生を送れるよう、健康づくり、社会参加、生活支援等により、いつまでも活躍できる地域づくりを推進するため、高齢者の主体的な活動に対し守山市高齢者いきいき活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内に活動拠点を置く団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 3人以上で構成され、市内に居住する65歳以上の高齢者が構成員の3分の2以上を占める団体

(2) 高齢者のボランティア活動を支援する団体

(4) その他、市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、高齢者が主体となり、継続性、発展性、地域への還元性等が認められ、おおむね月1回以上活動する事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者が運動等を行う健康づくり事業

(2) 高齢者の日常生活を支える生活支援事業

(3) 高齢者をはじめとする地域住民が集える場づくりを行う居場所づくり事業

(4) 高齢者が自身の趣味、特技等を活かした生きがいづくり事業

(5) 高齢者の社会参加を促進する活躍の場づくり事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号に規定する団体については、高齢者の生活支援に係り新たに取り組む事業を対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 営利を図ることを目的とする事業

(2) 政治活動または宗教活動を目的とする事業

(3) 他の補助制度等の支援を受けている事業

(4) 令和3年3月31時点で既に実施している事業

(5) その他公共の福祉に反すると認められる事業

(6) 団体の構成員のみを対象とする事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、前条第1項および第2項の事業に要する報償費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、原材料費、備品購入費その他市長が適当と認める経費とする。

(交付の制限)

第5条 補助金の交付は、当該年度につき1団体1事業とする。

2 同一団体が同一事業に受ける交付は、連続した3回を限度とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額とし、年額5万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、守山市高齢者いきいき活動推進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 団体構成員名簿(別記様式第4号)

(4) その他関係書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、守山市高齢者いきいき活動推進補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、守山市高齢者いきいき活動推進補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更および承認)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた団体は、申請内容に変更が生じる場合(軽微な変更は除く。)は、守山市高齢者いきいき活動推進補助金変更承認申請書(別記様式第7号)に、第7条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に関する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、その結果を守山市高齢者いきいき活動推進補助金変更承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の審査で承認する場合において、交付申請額に変更が生じるときは、併せて守山市高齢者いきいき活動推進補助金変更交付決定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了後、申請年度内に守山市高齢者いきいき活動推進補助金実績報告書(別記様式第10号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第11号)

(2) 収支決算書(別記様式第12号)

(3) その他関係書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、当該報告に係る書類等の審査および必要に応じてヒアリングを行い、これを適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、守山市高齢者いきいき活動推進補助金確定通知書(別記様式第13号)により、当該申請者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 交付決定団体は、前条の規定による補助金の確定の通知を受けたときは、守山市高齢者いきいき活動推進補助金交付請求書(別記様式第14号)により、補助金を市長に請求するものとする。

2 この補助金は、規則第13条の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その団体に対し補助の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請または報告をしたとき。

(2) 補助を決定した事業の全部または一部を実施しなかったとき。

(3) 補助を決定した事業以外のものに使用したとき。

(4) 第11条による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月23日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(補助金額の特例)

2 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、第2条第3号に規定する団体が、令和4年3月31日までに第7条に規定する申請をした場合においては、第6条中「5万円」とあるのは「7万円」と読み替えるものとする。

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

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守山市高齢者いきいき活動推進補助金交付要綱

令和3年8月23日 告示第373号

(令和3年8月23日施行)