○守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長または市長に置かれる機関

 市長または市長に置かれる機関の職員であって、法令または条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長の所管する同法第244条第1項に規定する公の施設に係る者に限る。)

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他市長が別に定める電子証明書

(手続の名称等の公表)

第3条 市長は、市の機関等が電子情報処理組織を使用する方法により行わせ、または行うことができる申請等および処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した手続の名称等について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令6規則25・全改)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)

3 同一内容の書面等の提出を複数必要とする申請等(副本または写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、前項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 条例第3条第4項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)または市長が別に定める方法により、申請等を行った者を確認するための措置とする。

5 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第2項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

6 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると市長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別符号(当該電子情報処理組織の利用者を特定するため、当該利用者に付与する符号をいう。)および暗証符号(当該電子情報処理組織の利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。)の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところによる届出

4 条例第4条第4項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

5 条例第4条第5項の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると市長が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(適用除外)

第8条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、または提示する必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める場合

(添付書面等の省略)

第9条 条例第8条の規則で定める書面等および措置は、別表に掲げるとおりとする。

(令6規則25・一部改正)

(その他の手続等への準用)

第10条 市長等の所管に係る申請、処分通知、縦覧、作成その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を使用する方法により行う場合においては、条例およびこの規則の規定の例によることができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第39号)

1 この規則は、令和5年8月14日から施行する。ただし、第4条から第15条までおよび付則第2項の規定は、「つなぐ、守の舎」街道広場の設置および管理に関する条例(令和5年条例第21号)付則第1項ただし書に規定する施行の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令6規則25・旧別表第2・一部改正)

書面等

措置

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書および当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供

2 商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供

ア 商号または名称および本店または主たる事務所の所在地

イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明および当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供

3 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書

2の項右欄第2号に掲げる措置

4 守山市印鑑条例(昭和53年条例第1号)第15条第1項の規定により市長が交付する印鑑登録証明書

1の項に掲げる措置

守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年9月30日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)