○守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付要綱

令和3年12月21日

守山市告示第457号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通空白地・不便地の解消と地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通路線の維持・確保を図り、総合的な交通ネットワークを構築することを目的に、予算の範囲内において守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、守山市内で路線バスを運行する乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。)のうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「交付要綱」という。)第15条に規定する地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金を受けている乗合バス事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は交付要綱第16条に基づくものとし、交付要綱第17条に規定する地域公共交通計画の認定を受けた路線の運行に関するものとする。この場合において、第5条の交付申請日が属する会計年度の4月1日から当該年度の3月31日までに実施した事業を対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次条に規定する交付申請を行う年度の前年度において、交付要綱第12条に基づいて交付された地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の確定した額と同額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を記した書類

(2) 第3条に規定する対象路線を明示した運行系統図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定および額の確定)

第6条 市長は前条に規定する申請を受けた場合には、当該申請の内容を審査し、これを適正と認めるときは、補助金の交付決定および額の確定を行い、守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付決定および額の確定通知書(別記様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定および額の確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金の交付決定日が属する会計年度の年度末までに、守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金実績報告書(別記様式第4号)に当該年度の事業内容がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消しおよび返還)

第10条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 安全性および公共性等において著しい欠陥があったとき。

(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(5) 補助対象事業の全部または一部を正当な理由なく実施しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金返還命令書(別記様式第6号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月21日から施行し、令和3年度の補助対象事業から適用する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付要綱

令和3年12月21日 告示第457号

(令和6年4月1日施行)