○守山市市民税の減免に関する取扱い内規
令和3年5月31日
守山市市民税の減免に関する取扱内規(昭和57年11月10日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この内規は、守山市税規則(昭和42年規則第6号。以下「規則」という。)第25条の規定による市民税の減免等について適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(所得制限)
第2条 市民税の減免は、地方税法(昭和25年法律第226号)の趣旨に鑑み、他の納税者との均衡を失することのないよう、真に減免することが妥当と認められる場合に限り行う。このことから、前年中の所得(規則第25条第2項に規定する算定方法により求められる所得をいう。以下同じ。)の合計が800万円を超える者については減免の対象としない。
(減免割合)
第3条 規則第25条第1項各号において軽減と規定されているものの減免の割合は、次条により算出した評点および前年中の所得の合計に応じて別表第1に掲げる割合に当該各号に規定する割合を乗じて求めるものとする。この場合において、算出した減免額に100円に満たない端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。
(評点)
第4条 減免の割合の算出の基礎となる評点は、規則第25条第1項各号に応じて別表第2に掲げる各事由(各号内に限る。)の評点を合計したものとする。
(減免の取扱い)
第5条 規則第25条第1項第1号については、賦課期日以後に扶助を受けることとなった者およびその者と同一の世帯のすべての納税者の市民税を減免する。事実確認については、福祉事務所への調査にて行うものとする。
2 規則第25条第1項第2号については、定年、出産、育児、転職等の自己都合(事業主からの働きかけによる正当な理由によるものを除く。次項において同じ。)以外でのやむを得ない退職等により失業し、求職中で収入を得ることのできない納税者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条に規定する受給資格を有する者またはこれと同様の失業状態にあると認められるもの。ただし、前年中の雑所得(総合課税に係るものに限る。)、事業所得および不動産所得の合計額が、給与所得の額を超えない者に限る。)を救済することを目的とする。事実確認については、各公共職業安定所発行の雇用保険受給資格者証および退職所得の源泉徴収票により行うものとする。
3 規則第25条第1項第3号については、定年、出産、育児、転職等の自己都合以外でのやむを得ない理由により、合理的な方法で算出した当年中の所得の見積額が前年中の所得と比較して2分の1以下に減少した納税者を救済することを目的とする。事実確認については、所得の見積額の減少を証する書類(源泉徴収票、給与明細書、事業の帳簿書類等)および各公共職業安定所発行の雇用保険受給資格者証(雇用保険法第13条に規定する受給資格を有する者のみ。)により行うものとする。
4 規則第25条第1項第4号については、不慮の災害等により、担税力が不足した者を救済することを目的とする。事実確認については、市区町村または消防署等発行の罹災証明書等により行うものとする。
5 規則第25条第1項第6号については、合理的な方法で算出した当年中の本人および扶養親族の地方税法第34条第1項第2号の対象となる医療費負担の見積額が10万円を超え、かつ、当年中の所得に占める割合が一定以上となることにより、担税力が不足する納税者を救済することを目的とする。事実確認については、所得の見積額を証する書類(源泉徴収票、給与明細書、事業の帳簿書類等)、医師の診断書および医療費負担額を証する書類(医療費の領収書等)により行うものとする。
6 規則第25条第1項第7号については、勤労学生で担税力が不足する者を救済することを目的とする。
7 規則第25条第1項第8号については、死亡者の市民税の納税義務を承継した相続人の担税力が不足する場合にその相続人を救済することを目的とする。
8 規則第25条第1項第11号については、前各号で定めるほか、特に減免が必要と認められる者を救済することを目的とする。事実確認については、その事実を証明できる資料により行うものとする。
付則
(施行期日)
1 この内規は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の守山市市民税の減免に関する取扱内規は、令和3年度分の市民税から適用し、令和2年度分までについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
評点 | 前年中の所得の合計 | |
400万円以下の場合 | 400万円を超える場合 | |
8点以上 | 20% | 10% |
10点以上 | 30% | 15% |
12点以上 | 40% | 20% |
14点以上 | 50% | 25% |
16点以上 | 60% | 30% |
18点以上 | 70% | 35% |
20点以上 | 80% | 40% |
22点以上 | 90% | 45% |
24点以上 | 100% | 50% |
別表第2(第4条関係)
個別基準(点数表)
事由 | 評点 | ||
第2号 | 前年中の所得の合計 | ア 135万円以下 | 15 |
イ 135万円を超え200万円以下 | 10 | ||
ウ 200万円を超え250万円以下 | 8 | ||
エ 250万円を超え300万円以下 | 6 | ||
オ 300万円を超え350万円以下 | 4 | ||
カ 350万円を超え400万円以下 | 2 | ||
当年中の扶養親族数 | ア 1人 | 1 | |
イ 2人 | 2 | ||
ウ 3人 | 3 | ||
エ 4人 | 4 | ||
オ 5人以上 | 5 | ||
退職金支給合計額 | ア 0円 | 5 | |
イ 100万円以下 | 4 | ||
ウ 100万円を超え200万円以下 | 3 | ||
エ 200万円を超え300万円以下 | 2 | ||
オ 300万円を超え400万円以下 | 1 | ||
失業期間 | ア 9か月以上 | 9 | |
イ 6か月以上9か月未満 | 7 | ||
ウ 3か月以上6か月未満 | 5 | ||
第3号 | 前年中の所得の合計 | 第2号基準適用 | ― |
当年中の扶養親族数 | 第2号基準適用 | ― | |
前年中の所得に対する当年中の所得の見積額の減少率 | ア 80%以上 | 13 | |
イ 70%以上80%未満 | 11 | ||
ウ 60%以上70%未満 | 9 | ||
エ 50%以上60%未満 | 7 | ||
第4号 | 前年中の所得の合計 | 第2号基準適用 | ― |
当年中の扶養親族数 | 第2号基準適用 | ― | |
災害等による資産の損失額と前年中の所得の合計との乖離率 | ア 0.10以上0.25未満 | 9 | |
イ 0.25以上0.50未満 | 12 | ||
ウ 0.50以上 | 15 | ||
第6号 | 前年中の所得の合計 | 第2号基準適用 | ― |
当年中の扶養親族数 | 第2号基準適用 | ― | |
当年中の医療費負担の見積額が当年中の所得の見積額に占める割合 | ア 10%以上25%未満 | 9 | |
イ 25%以上50%未満 | 12 | ||
ウ 50%以上 | 15 |