○守山市上下水道事業所職員で市長部局の職員として併任するものが処理すべき市長の権限に属する事務に関する規則

令和4年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、上下水道事業所(守山市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第19号)第4条に規定する上下水道事業所をいう。以下同じ。)の職員で市長部局の職員として併任するもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)に関し必要な事項を定める。

(併任職員)

第2条 上下水道事業所の職員は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、この規則に基づく事務を執行する職員として併任する。

(事務の範囲)

第3条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業および下水道事業に係る一般会計予算に関すること。

(2) 水道事業および下水道事業に係る過料を科することに関すること。

(3) その他前2号に付随する事務に関すること。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

守山市上下水道事業所職員で市長部局の職員として併任するものが処理すべき市長の権限に属する…

令和4年3月24日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和4年3月24日 規則第10号