○守山市ボランティア清掃活動従事者に対する物品の貸与等に関する要領
令和4年3月17日
守山市告示第43号
(趣旨)
第1条 この要領は、市内の公共用地等において、ボランティア清掃活動を行い、本市域内の環境美化に資する取り組みを展開する団体等への必要な物品の貸与等に関する手続を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この要領に定めるボランティア清掃活動とは、参加者が自発的に無報酬で参加する公益的な活動とする。
(1) 活動場所を示した地図
(2) その他市長が必要とする書類
2 市長は、前項に掲げる届出書が提出され、その内容が適正と認めたときは、速やかに物品の貸与等を行うものとする。
3 前項の規定により物品の貸与を受けた者は、清掃活動終了後、速やかに物品を市長に返却するものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この告示は、令和4年3月17日から施行する。