○守山市行旅人旅費支給要綱

令和3年12月24日

守山市告示第461号

(目的)

第1条 この要綱は、行旅人に対し、目的地への到達の一助とするために必要な行旅人旅費を支給し、一時的な救済措置を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行旅人 本市以外の目的地への行旅の途中で、所持金の消費、紛失、盗難等により行旅に要する費用に困窮している者をいう。

(2) 行旅人旅費 行旅人が目的地へ到達するために支給する近隣地までの旅費をいう。

(対象者)

第3条 行旅人旅費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、行旅人(次の各号に掲げる者を除く。ただし、真にやむを得ない事情があると市長が特に認めるものについては、この限りではない。)とする。

(1) 生活保護を受給している者

(2) 本市から支給した行旅人旅費の受領から1年を経過していない者

(支給方法)

第4条 対象者に支給する行旅人旅費は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)が運行する鉄道の乗車に係る費用とする。

2 前項の費用は、JR守山駅から目的地の駅までの区間に係る乗車費用とし、次のいずれかの区間に係る乗車費用の相当額を上限とする。

(1) 目的地が大津市方面の場合は、JR大津駅までの区間に係る乗車費用

(2) 目的地が米原市方面の場合は、JR安土駅までの区間に係る乗車費用

(申請)

第5条 行旅人旅費の支給を受けようとする対象者は、行旅人旅費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給手続等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、第4条の規定に基づき行旅人旅費を支給する。

2 前項の規定に基づく支給内容については、行旅人旅費支給名簿(別記様式第2号)により管理することとする。

(受領)

第7条 市長は、前条の規定により行旅人旅費を支給したときは、当該行旅人旅費の支給を受けた対象者から行旅人旅費受領書(別記様式第3号)を徴するものとする。

(費用の返還)

第8条 行旅人旅費の支給を受けた行旅人は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに支給額を全額返還するものとする。

(1) 紛失したまたは盗難された所持金が発見されたとき

(2) 行旅人でないことが判明したとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

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守山市行旅人旅費支給要綱

令和3年12月24日 告示第461号

(令和4年1月4日施行)