○守山市福祉事務所事務決裁規程
令和4年2月14日
福祉事務所訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務について職務権限および決裁手続を定めることにより、福祉行政事務の組織的かつ能率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位およびその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたっての責任と権限をいう。
(3) 決裁 所長および専決者(以下「決裁者」という。)が、その職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(4) 専決者 所長の権限に属する特定の事務の処理について常時所長に代わって決裁する者をいう。
(5) 代決 決裁者が不在のとき、当該決裁者に代わって臨時に決裁することをいう。
(6) 不在 決裁者に事故があり、または当該決裁者が欠け、決裁ができない状態をいう。
(7) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(各職位の職務権限の明細)
第3条 各職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。
(決裁の特例)
第4条 各職位は、自己の決裁事項であっても次の各号に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、または重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、または現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められる事項
(決裁手続)
第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係長またはこれに相当する職位にある者から順次所属の上級職位の決定を経て、決裁者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議または調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
(代決)
第6条 所長が不在のときは、主務部長等(部長および理事をいう。以下同じ。)がその事務を代決するものとする。
2 部長等が不在のときは、次長を置く部にあっては次長が、次長を置かない部にあっては主務課長がその事務を代決するものとする。
3 課長が不在のときは、課長等の事務を補助する補佐または参事が、補佐および参事を置かない課にあっては、その事務を所掌する係長が、係長を置かない課にあっては、担当係長、主幹および主査のうちからあらかじめ上司が指定する順位に従い、その事務を代決するものとする。
(令5福祉事務所訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第7条 代決は、急を要するもの、またはその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限るものとし、代決後すみやかに決裁者にその代決した事項について報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、福祉事務所における職務権限および決裁手続については、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)を準用する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に守山市事務決裁規程に基づきなされた所長の権限に属する事務に係る決裁手続については、この訓令の規定によりなされたものとみなす。
付則(令和5年8月31日福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁者 | ||
所長 | 部長等 | 課長 | |||
健康福祉政策課 | 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第24条および第25条による保護の開始の決定に関すること。 | ○ | ||
○ | |||||
3 法第26条および第28条による保護の停止およびその解除の決定に関すること。 | ○ | ||||
4 法第26条および第28条による保護の廃止の決定に関すること。 | ○ | ||||
5 法第27条による指導および指示に関すること。 | ○ | ||||
6 法第28条による保護の申請の却下に関すること。 | ○ | ||||
7 法第28条による検診の命令に関すること。 | ○ | ||||
8 法第30条から第37条までに規定する保護の方法の決定に関すること。 | ○ | ||||
9 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 | ○ | ||||
10 法第62条第3項および第4項に規定する保護の変更、停止または廃止の決定ならびにこの処分に対する弁明に関する通知に関すること。 | ○ | ||||
11 法第63条に規定する費用返還にかかる金額の決定に関すること。 | |||||
(1) 定型的でないもの | ○ | ||||
(2) 定型的なもの | ○ | ||||
12 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。 | ○ | ||||
13 法第77条および第78条に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
14 法第77条の2に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
15 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 | ○ | ||||
16 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。 | ○ | ||||
長寿政策課 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第10条の4に規定する措置に関すること。 | ○ | ||
2 法第11条に規定する措置に関すること。 | ○ | ||||
3 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 | ○ | ||||
4 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。 | ○ | ||||
5 法第28条に規定する費用の徴収および負担金決定に関すること。 | ○ | ||||
6 法第36条に規定する調査の嘱託および報告の請求に関すること。 | ○ | ||||
障害福祉課 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第15条に規定する身体障害者手帳の交付等に係る進達に関すること。 | ○ | ||
2 法第17条の2に規定する診査および更生相談ならびに必要な措置に関すること。 | ○ | ||||
3 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 | ○ | ||||
4 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査および措置に関すること。 | ○ | ||||
5 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。 | ○ | |||
2 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 | ○ | ||||
3 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に関する事務 | 1 児福法第21条の5の2から第21条の5の4までに規定する障害児通所給付費および特例障害児通所給付費ならびに同法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。 | ○ | |||
2 児福法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。 | ○ | ||||
3 児福法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。 | ○ | ||||
4 児福法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費および同法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
5 児福法第56条第2項、第3項および第5項に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。 | ○ | |||
2 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。 | ○ | ||||
3 法第24条に規定する支給決定変更の決定に関すること。 | ○ | ||||
4 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。 | ○ | ||||
5 法第29条に規定する介護給付費または訓練等給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
6 法第30条に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
7 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
8 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
9 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費および同法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
10 法第51条の16から第51条の18までに規定する計画相談支援給付費および特例計画相談支援給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
11 法第54条に規定する支給認定等の決定に関すること(育成医療および更生医療に関するものに限る。)。 | ○ | ||||
12 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること(育成医療および更生医療に関するものに限る。)。 | ○ | ||||
13 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること(育成医療および更生医療に関するものに限る。)。 | ○ | ||||
14 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること(育成医療および更生医療に関するものに限る。)。 | ○ | ||||
15 法第67条第5項に規定する通知に関すること(育成医療および更生医療に関するものに限る。)。 | ○ | ||||
16 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。 | ○ | ||||
17 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。 | ○ | ||||
18 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。 | ○ | ||||
19 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。 | ○ | ||||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第17条に規定する障害児福祉手当および同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。 | ○ | |||
2 法第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。 | ○ | ||||
3 法第24条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。 | ○ | ||||
4 法第36条に規定する調査に関すること。 | ○ | ||||
5 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。 | ○ | ||||
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第20条第1項に規定する更生医療の給付に関すること。 | ○ | |||
2 法第21条に規定する補装具の支給または修理に関すること。 | ○ | ||||
保育幼稚園課 | 児福法に関する事務 | 1 児福法第24条第1項に規定する保育の実施に関すること。 | ○ | ||
2 児福法第33条の4に規定する措置または保育の実施の解除に係る説明等に関すること。 | ○ | ||||
3 児福法第56条第2項、第3項、第5項および第7項に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
こども家庭相談課 | 児福法に関する事務 | 1 児福法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせること。 | ○ | ||
2 児福法第23条に規定する保護者および児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、またはその他適切な保護を加えること。 | ○ | ||||
3 児福法第56条第2項、第3項および第5項に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ |