○守山市学校教育表彰要綱
令和3年11月18日
守山市教委告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育において、優れた成績を収めたものまたは顕著な功績のあったものを表彰し、もって市の教育の推進に資することを目的とする。
(生徒等の表彰)
第2条 守山市教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する幼稚園、小学校または中学校(以下「学校園」という。)の園児、児童もしくは生徒またはこれらの者で構成される団体(以下「生徒等」という。)のうち、学術、スポーツまたは文化芸術等の活動において、優秀な成績を収めたものがあるときは、これを表彰する。
(教職員の表彰)
第3条 委員会の事務局職員もしくは学校園の職員またはこれらの者で構成される団体のうち、次のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育における学術、スポーツまたは文化芸術等の活動において、生徒等が優秀な成績を収めるにあたり、多大な功績があったもの
(2) 学校教育または教育研究において、優れた成果を収めたもの
(3) その他学校教育に多大な功績があったもの
(学校園の表彰)
第4条 学校園のうち、次のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育または教育研究において、優れた成果を収めたもの
(2) 学校教育に多大な功績があったもの
(個人または団体の表彰)
第5条 前3条に規定するもののほか、次のいずれかに該当する個人または団体があるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育または教育研究の発展に特に功績があったもの
(2) 学校教育に多大な功績があったもの
(被表彰者の審査)
第7条 被表彰者は、所属長または学校長の推薦に基づき、委員会が審査する。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、教育長が賞状を授与して行う。
(功績の公表)
第9条 委員会は、表彰したもののうち、特に功績の優れたものについて、その功績の内容を公表するものとする。
付則
この告示は、令和3年11月18日から施行する。