○守山市外国人介護人材確保支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
守山市告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険施設および介護サービス事業所が新たに外国人介護職員を受け入れる際に、事業所運営法人が行う家賃補助等に係る費用の一部を市が補助することにより、介護人材の確保を支援することを目的に、守山市外国人介護人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するにあたり、守山市補助金交付規則(昭和53年規則第1号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、市内に所在する事業所等であって、次に掲げるもの
ア 指定居宅サービス事業所
イ 指定地域密着型サービス事業所
ウ 介護保険施設
エ 指定介護予防サービス事業所
オ 指定地域密着型介護予防サービス事業所
カ 指定介護予防支援事業所
(2) 外国人介護職員 介護事業所または介護事業所を運営する法人が、令和4年4月1日以降に、直接介護に従事する職員として新たに受け入れる外国人技能実習生等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 日本との経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項で規定する、技能実習の実施に関する計画の認定を受けた者であって、介護事業所に雇用されるもの
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に定める在留資格が介護となっている者であって、介護福祉士として介護業務に従事するもの
エ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)および特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省告示第6号)第1項第1号に基づく特定技能で来日するもの
(3) 借家等 借家または借間であって、外国人介護職員が自ら居住することを目的とする家または共同住宅
(4) 家賃等 家賃および共益費を合算した額。この場合において、居住者が個人で使用し、発生した光熱水費等がこれに含まれる場合は、それら全てを差し引いたものとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、借家等に居住する外国人介護職員に対して、家賃等を補助する第2条第1号に規定する介護事業所を運営する法人とする。
2 前項の規定にかかわらず、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者は補助対象者としないものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助対象者が雇用する外国人介護職員1人当たりの補助金の補助区分、補助対象経費、補助額および上限額は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、外国人介護職員1人当たり12月を最大とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市外国人介護人材確保支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出する。
2 交付申請は年度単位で行うものとする。交付対象期間が翌年度にも及ぶ場合は、翌年度の4月末までに再度交付申請を行うものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、申請年度の3月末日までに、市長に守山市外国人介護人材確保支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(請求および支払)
第10条 市長は、前条の実績報告書等を受け取ったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により交付決定者から適正な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付決定者が雇用している外国人介護職員が、交付対象期間中に借家等に居住しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定または交付を受けたとき。
(3) 法令またはこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による交付の決定の取消し等により、交付決定者に損害が生じた場合であってもその賠償の責めを負わない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
別表(第4条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
補助対象者が、借家等の貸主に対して家賃等を支払った金額に対する補助 | 補助対象者が1月につき支払った家賃等の月額 ただし、外国人介護職員が家賃等の一部を負担する場合は、その額を控除した経費 | 補助対象経費の2分の1の額(算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) | 1月につき1万円 |
外国人介護職員が直接家賃等を支払い、これに対して補助対象者が外国人介護職員に家賃補助等として支給する金額に対する補助 | 補助対象者が1月につき、外国人介護職員に対して家賃補助等として支給した経費 |
備考
1 借家等の借主が貸主に対して家賃等を支払った日の属する月を当月分とする。
2 月途中に外国人介護職員を居住させる場合または退去した場合は、補助対象月は居住させる場合は翌月から、退去する場合は退去する前月までを補助対象月とする。
3 令和4年3月31日以前の利用等により発生した家賃等相当額については、補助対象経費から除く。