○守山市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和4年4月1日

守山市告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による外見上の変化が生じた者の経済的および心理的負担を軽減するとともに、就労等の社会参加を促し、療養生活の質の向上を図るため、その使用する補整具の購入費用の一部に対し、守山市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(平成24年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 助成金の交付申請をする日において、市内に住民登録があること。

(2) がんと診断され、かつ、当該がんにつき、次に掲げる治療のいずれかを現に受け、または過去に受けていること。

 副作用により脱毛が生じる治療(抗がん剤治療、放射線照射等)

 手術により乳房を切除する治療

(3) 申請する補整具に係る購入費用について、国、県その他の団体からこの要綱による助成金と同様の趣旨の助成金、補助金等を受給していないこと。

(助成対象費用および助成額)

第3条 助成金の交付対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象者が前条第2号に規定する治療に伴う外見上の変化を補うために自ら使用する補整具であって、次の各号に掲げるものの購入に要した経費とする。

(1) ウィッグ等(脱毛による外見の変化に対応するために使用するものをいう。)

(2) 乳房補整具(手術による乳房の形の変化に対応するために使用するものをいう。)

2 次に掲げる費用については、助成対象費用とみなさない。

(1) 補整具の附属品、ケア用品その他の補整具の本体以外の物品に係る購入費用(当該物品が本体とセットで販売され、本体の価格と当該物品の価格とを分離することが困難な場合を除く。)

(2) 送料、運搬料、交通費等(本体の価格に含まれる場合を除く。)

(3) 補整具を自作した場合等における材料費その他製作に要した費用

3 助成金の額は、次の表のとおりとする。

補整具の種類

助成金の額

(1) ウィッグ等

ア ウィッグ

イ 帽子等

左欄アおよびイに係る助成対象費用の合計額(1,000円未満の端数は切り捨て)と1万円とのいずれか少ない方の額

(2) 乳房補整具

ア 補整パッド

イ 人工乳房

ウ 補整下着

左欄ア、イおよびウに係る助成対象費用の合計額(1,000円未満の端数は切り捨て)と1万円(左右両方の乳房を切除した者にあっては2万円)とのいずれか少ない方の額

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、補整具を購入した翌日から起算して1年以内に、守山市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他の書類であって、申請に係る補整具につき、次の事項が証明できるもの(原本に限る。)

 購入した補整具の種類

 購入金額および購入年月日

 購入した者の氏名

(2) ウィッグ等に係る申請にあっては、助成対象者が脱毛の副作用がある抗がん剤等による治療を受けたことがわかる書類であって、次のいずれかのもの

 お薬手帳

 診療明細書

 治療方針計画書

 その他の証明書等

(3) 乳房補整具に係る申請にあっては、助成対象者ががん治療に伴い乳房を切除したことがわかる書類であって、次のいずれかのもの

 診療明細書

 治療方針計画書

 その他の証明書等

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の申請をすることができる者は、次のとおりとする。

(1) 助成対象者本人

(2) 助成対象者と生計を同じくする者であって、当該助成対象者に使用させるために補整具を購入したもの

3 助成金の申請は、前条第1項各号に掲げる補整具につき、それぞれ1回限りとする。ただし、同項第2号に掲げる乳房補整具にあっては、左右それぞれの乳房に係るものにつき、それぞれ1回限りとする。

(交付決定)

第5条 市長は前条第1項の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、助成の可否について、次のいずれかの書類により申請者に通知する。

(1) 守山市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)

(2) 守山市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請棄却(却下)決定通知書(別記様式第3号)

2 規則第12条に規定する額の確定に係る通知は、前項第1号の書類による通知をもってなされたものとみなす。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した助成金の返還を求めることができる。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第158号

(令和4年4月1日施行)