○環境学習都市宣言推進基金条例

令和4年12月15日

条例第34号

(設置)

第1条 本市の豊かな自然環境と快適かつ良好な生活環境を保全するとともに、よりよい環境を創造し未来につないでいくため、守山市環境基本条例および守山市環境学習都市宣言の具現化に資する事業の推進を目的として、環境学習都市宣言推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利益を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に資する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

環境学習都市宣言推進基金条例

令和4年12月15日 条例第34号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年12月15日 条例第34号