○守山市共同住宅等に係るまちづくり調整本部設置要綱

令和4年4月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)第3条により届出された建設事業について、近隣住民との紛争を未然に防止するなど、市のまちづくりの方針に適合した土地利用を図るため、守山市共同住宅等に係るまちづくり調整本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条に規定する意見に関すること。

(2) 条例第7条に規定する指導に関すること。

(3) 条例第8条に規定する公表に関すること。

(4) その他条例の施行に関すること。

(組織)

第3条 本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 参与

(5) その他本部長が必要と認める者

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。

4 本部員は、総合政策部長、総務部長、環境生活部長、環境生活部理事(市民協働課等担当)、都市経済部長および教育委員会事務局教育部長をもって充てる。

5 参与は、市長をもって充てる。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、本部会の所管事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代行するものとする。

3 本部員は、所管事務に係る事項を審議決定する。

4 参与は、所管事務について総合的な立場から、助言を行う。

(会議)

第5条 会議は本部会とし、本部長が召集する。

2 本部長は、会議の議長にあたる。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、本部会において必要があると認めるときは、本部会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、別に本部長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

守山市共同住宅等に係るまちづくり調整本部設置要綱

令和4年4月1日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第25号