○守山市新庁舎文書適正管理推進会議設置要綱
令和4年4月21日
訓令第28号
(設置)
第1条 新庁舎において、「ヒトに優しい新庁舎」を実現するため、「新庁舎に向けた文書管理方針」に基づく各種事業の実施手法の検討および各所属での円滑な実施を推進することを目的に、新庁舎文書適正管理推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 既存紙文書の整理に関すること。
(2) グループウェアでの文書管理に関すること。
(3) 文書管理・電子決裁システムの導入に関すること。
(4) ペーパレス会議の推進に関すること。
(5) 共有フォルダの整理に関すること。
(6) その他、目的を達するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、総務部政策推進員をもって充て、副総括者は、総合政策部次長および総務部次長をもって充てる。
3 部員は、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第13条に規定する政策調整会議の構成員をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は推進会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
2 推進会議は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(市長への報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
付則
この訓令は、令和4年4月21日から施行する。