○守山市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

令和4年4月1日

守山市告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等がイベント等を主催するにあたり、会場において心疾患等により突然に倒れた傷病者の生命を救うために使用するものとして自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 AEDは、次に掲げる要件のいずれにも該当する各種イベント、スポーツ事業等(以下「事業等」という。)の主催者、運営責任者等が、当該事業等の開催時に緊急の救護を必要とする事態が発生した際に使用することを目的として当該会場に配備しようとする場合に限り、貸し出すものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 市または自治会が主催するものであること。

 ボランティア団体その他市内各種団体が主催し、かつ、市が後援するものであること。

(2) 参加者または参加予定者が概ね10人以上であること。

(3) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがないものであること。

(4) 営利を目的とするものでないこと。

(5) AEDが設置されていない会場(同様の状況にあると認められる場合を含む。)を使用するものであること。

(貸出期間および台数)

第3条 AEDの貸出期間は1週間以内とし、貸出台数は1台までとする。ただし、特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(貸出制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、AEDを貸し出すことはできない。

(1) AEDを第2条に定める目的以外の用途で使用するおそれがあるとき。

(2) AEDを破損、滅失、汚損またはき損するおそれがあるとき。

(3) AEDの故障、修繕、メンテナンスその他管理上の支障があるとき。

(使用申請)

第5条 AEDの貸出しを受けようとする者は、AED使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に事業等の内容が確認できる書類(開催要項等)を添えて、貸出しを希望する日の2週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認めたときは、貸出しを希望する日の当日までに提出するものとする。

(使用承認)

第6条 市長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、貸出しの可否を決定し、AED使用承認書(別記様式第2号。以下「承認書」という。)またはAED貸出不承認通知書(別記様式第3号)の交付をもってその結果を通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要があると認めるときは、申請書に記載された事項について変更させ、もしくは是正させ、または条件を付することができる。

(承認後の変更)

第7条 承認書の交付を受けた者は、使用日時の変更その他AEDの使用に係る事項を変更する必要が生じたときは、速やかに市長にその旨を申し出るとともに、その変更について承認を受けなければならない。

2 前項の変更に係る手続きについては、前2条の規定を準用する。

(AEDの引き渡し)

第8条 AEDの引き渡しは、貸出しを希望する日の当日に、市長があらかじめ指定する場所において行う。

2 AEDの引き渡しを受けようとする者は、AEDの貸出しを所掌する市職員に対し、現に有効な承認書を提示しなければ、引き渡しを受けることができない。

3 AEDの引き渡しを受けようとする者は、市職員とともに、当該AEDが正常に稼働する状態である旨の表示がなされていることを、必ず確認しなければならない。

4 AEDの引き渡しを受けた者は、直ちにAEDの貸出票(別記様式第4号)に必要事項を記入し、署名または記名押印をしなければならない。返却時も同様とする。

(承認の変更および取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、AEDの使用の承認に係る事項もしくは承認に付した条件を変更し、または使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 申請書に偽りがあったとき。

2 前項の規定による変更または取り消しに当たり、市長はいかなる責も負わない。

(貸出料および経費)

第10条 AEDの貸出しおよびAEDを救急救命活動に使用した場合の当該AEDに係る費用等は、無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬、維持管理、修理および返納等に要する経費は、申請者の負担とする。

(使用責任者の責務等)

第11条 AEDの貸出しを受けた者は、当該AEDに係る使用責任者を選任しなければならない。

2 使用責任者は、事業等の当日までにAEDの使用方法に係る救命講習の受講に努めなければならない。

3 使用責任者は、AEDを適切に管理し、使用目的以外の用途に使用してはならない。

4 使用責任者は、事業等の参加者その他の者にAEDを使用目的以外の用途で使用させてはならない。

(損害賠償)

第12条 申請者は、貸出期間中にAEDを損傷し、または滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。

2 AEDに関する事故等について、市長は一切の責任を負わない。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(AED(自動体外式除細動器)の貸出に関する内規の廃止)

2 AED(自動体外式除細動器)の貸出に関する内規(平成18年8月1日制定。以下「旧規定」という。)は、廃止する。

3 この告示の施行の日において、現にある旧規定の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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守山市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

令和4年4月1日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)