○守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日

守山市告示第177号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等の医療行為」という。)により、過去に接種を受けた定期予防接種により得た免疫が低下または消失した者が再接種(任意で再度の予防接種を受けること。以下同じ。)を受ける場合に要する費用に対する助成について、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 再接種の接種日において市内に住所を有する20歳未満の者

(2) 定期予防接種により得た免疫が骨髄移植等の医療行為によって、低下または消失したため、再接種の必要があると医師が判断した者

(対象となる再接種)

第3条 この要綱による助成の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種のうち医師の指示により再接種を行うものであること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に接種されるものであること。

(助成金の額)

第4条 再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の額は、再接種に伴う費用として医療機関へ支払いをした額とする。ただし、守山市予防接種実施要綱(平成29年告示第311号)第3条に定める医療機関と本市の間で締結している予防接種に係る委託料の額を上限とする。

(認定申請)

第5条 助成を受けようとする対象者またはその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。

(1) 守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定に係る意見書(別記様式第2号)

(2) 対象者が骨髄移植等の医療行為を受ける前に接種を受けた定期予防接種の履歴を確認することができる書類(母子健康手帳等)の写し

(3) その他市長が必要とする書類

(承認決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、対象者として適当であると承認の決定をしたときは、守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業承認決定通知書(別記様式第3号)により、不承認と決定したときは、守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(接種の実施)

第7条 前条の承認の決定を受けた対象者は、医療機関において第3条に規定する予防接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(実施報告および請求)

第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた日以降における最初の3月31日までに守山市骨髄移植後等の予防接種再接種実施報告書兼請求書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 再接種の内容を確認することができる書類(母子健康手帳等)の写し

(2) 再接種に係る領収書

(3) その他市長が必要とする書類

(助成の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の額を確定したときは、守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成額決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、第6条に規定する承認決定を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときまたは助成金を他の用途に使用したときは、当該承認決定の全部または一部を取消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定に基づき助成金の承認決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第177号

(令和6年4月1日施行)