○守山市DX推進体制に関する要綱
令和4年4月1日
守山市告示第187号
(構築)
第1条 市長は、守山市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、守山市DX推進体制(以下「DX推進体制」という。)を構築する。
(体制)
第2条 DX推進体制は、次のとおり組織する。
(1) DX推進本部(以下「DX本部」という。)
(2) DX推進支援アドバイザー等
(DX本部の所掌事項)
第3条 DX本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DXに係る総合的な施策の調整および推進に関すること。
(2) その他DX推進のために必要と認められる事項に関すること。
(DX本部の組織および運営)
第4条 DX本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長 CIO(副市長)
(2) 副本部長 副CIO(総合政策部長)
(3) 本部員 教育長および守山市情報システム管理運営規則(令和7年規則第51号)第2条第7号に定める部局長等
2 本部長は、DX本部を招集し、これを主宰する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度DX推進支援アドバイザー等の本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
6 本部長は、前条に掲げる所掌事項について調査および検討を行うため、必要と認める場合は、専門部会を置くことができる。
(DX推進支援アドバイザー等)
第5条 DX推進支援アドバイザー等は、CIO補佐官および地域情報化アドバイザー派遣制度により派遣された者等とする。
(庶務)
第6条 DX推進体制の庶務は、総合政策部ICT政策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、DX推進体制に関し必要な事項は市長が定め、DX本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。