○建築基準法第27条第1項の規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)の規定による区域および時間の指定の告示
令和4年4月1日
守山市告示第188号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項の規定に基づき特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項の規定による区域および時間を次のように指定し、守山市建築基準法施行細則(平成10年規則第8号)第27条第35号の規定に基づき告示する。
1 指定区域
大津湖南都市計画区域のうち守山市の用途地域の指定のない区域全域
2 常備消防機関の現地到着時間 30分