○守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払要綱

令和4年10月1日

守山市告示第297号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種に係る費用の助成(以下「償還払」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(償還払の対象者)

第2条 償還払の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(2) 令和4年4月1日時点で守山市に住民登録があること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関において組換え沈降2価HPVワクチンまたは組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「対象任意接種」という。)を受け、実費を負担したこと。

(5) 償還払を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(6) 償還払を受けようとする対象任意接種の費用について、他の市区町村から助成を受けていないこと。

(償還額等)

第3条 償還払の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、対象任意接種に係る実費のうち、当該対象任意接種を行った医療機関に支払った接種費用(初診料および再診料を含み、最大3回接種分までとする。)とし、対象任意接種に要した交通費、宿泊費、第4条に掲げる書類等の発行に係る文書料等は対象費用とみなさない。

2 償還払の額(以下「償還額」という。)は、前項の対象費用に相当する額とする。ただし、1回の接種につき16,588円(令和4年度における守山市予防接種実施要綱(平成29年告示第311号)第3条に定める医療機関と本市の間で締結した予防接種に係る委託料の額)を上限とする。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第2号アに掲げる書類を提出することができない相当の事情があると市長が認める場合における償還額は、1回の接種につき16,588円を限度として市長が定めるものとする。

(償還払の申請)

第4条 申請者は、守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。

(1) 申請者および被接種者の氏名、住所および生年月日が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、申請時住所記載の住民票の写し等の原本の提示および写しの提出)

(2) 次のいずれかの書類

 対象費用を支払った事実およびその額を証明できる書類(領収書および明細書、証明書等の原本)

 申出書(別記様式第1号別紙。の書類を提出できない場合に限る。)

(3) 次のいずれかの書類

 被接種者の接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等)

 守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請用証明書(別記様式第2号)

(4) 振込希望先金融機関および口座番号等を確認することができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)

(申請期限)

第5条 前条の申請は、令和7年3月31日までに行われなければならない。

(償還払の決定等)

第6条 市長は、第4条に定める申請を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成決定通知書(別記様式第3号)または守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(償還払の方法)

第7条 市長は、前条の規定により助成を決定したときは、速やかに申請者に償還額を支払うものとし、その支払いは口座振替により行うものとする。

(償還払の取消し)

第8条 市長は、償還払の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により償還払を受けたとき。

(2) 償還払の要件その他この要綱の規定に該当しない事実が判明したとき。

(償還額の返還)

第9条 市長は、前条の規定に基づき償還払の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に償還払がなされているときは、期限を定めて当該費用の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第10条 償還払を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、償還払を行うことの決定のための調査または過去に決定した償還払に係る調査のために特に必要と認めるときは、守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書兼請求書で取得した同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、または事実の確認もしくは聴取を行うものとする。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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守山市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払要綱

令和4年10月1日 告示第297号

(令和4年10月1日施行)