○守山市マンション管理計画の認定に関する事務処理要綱

令和4年11月1日

守山市告示第316号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づくマンション管理計画の認定等の事務について、同法施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法および省令において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定基準 法第5条の4各号(同条第4号にあっては、マンション管理適正化指針に掲げる事項に限る。)の基準をいう。

(2) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。

(3) 事前確認 センターによる管理計画の認定基準への適合状況の事前確認をいう。

(事前確認)

第3条 法第5条の3第1項の規定によるマンション管理計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、あらかじめセンターによる事前確認を受け、事前確認適合証の交付を受けなければならない。

(認定申請)

第4条 認定申請をしようとする者は、省令第1条の2第1項に規定する同令別記様式第1号による申請の正本および副本各1通に、省令第1条の2第1項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 省令第1条の2第1項の規定により市長が必要と認める書類は、前条の事前確認適合証とする。

(認定の通知)

第5条 市長は、前条の認定申請の内容が認定基準に適合すると認めるときは、その認定をするとともに、当該申請者に対し省令第1条の6に規定する同令別記様式第1号の2によりその旨を通知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 前条の認定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(認定の更新)

第7条 法第5条の6第1項の規定により、認定管理計画の認定の更新(以下「認定の更新申請」という。)を受けようとするものは、省令第1条の7に規定する同令別記様式第1号の3による申請書の正本および副本各1通に、省令第1条の2第1項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の認定の更新申請について準用する。

(更新の認定の通知)

第8条 市長は、前条の認定の更新申請の内容が認定基準に適合すると認めるときは、その認定をするとともに、当該申請者に対し省令第1条の8に規定する同令別記様式第1号の4によりその旨を通知するものとする。

(軽微な変更)

第9条 認定管理計画について省令第1条の9各号に掲げる軽微な変更をしようとするものは、認定管理計画に係る軽微な変更届(別記様式第1号)の正本および副本各1通に、それぞれ省令第1条の2第1項各号に掲げる書類で認定管理計画の変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

(管理計画の変更)

第10条 法第5条の7第1項の規定により、認定管理計画の変更(前条の軽微な変更を除く。)の認定申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとするものは、省令第1条の10に規定する同令別記様式第1号の5による申請書の正本および副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の認定の通知)

第11条 市長は、前条の変更認定申請の内容が認定基準に適合すると認めるときは、その認定をするとともに、当該申請者に対し省令第1条の11に規定する同令別記様式第1号の6によりその旨を通知するものとする。

(認定しない旨の通知)

第12条 市長は、管理計画の認定申請、認定の更新申請または変更認定申請に係る管理計画が認定基準に適合しない場合は、マンション管理計画を認定しない旨の通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(管理の取りやめ)

第13条 第5条の規定により認定を受けたマンションの管理者等(以下「認定管理者等」という。)は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするときは、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(別記様式第3号)の正本および副本各1通に、第5条の認定通知書(第10条に規定する管理計画の変更をしている場合は変更認定通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第14条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理状況について、市長が認定管理者等に報告を求める場合は、別記様式第4号により行うものとする。

2 認定管理者等が前項の求めに応じて行う報告は、管理計画認定マンションの管理状況に関する報告書(別記様式第5号)により行わなければならない。

(改善命令)

第15条 法第5条の9の規定による改善命令は、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

(管理計画の認定の取消し)

第16条 法第5条の10第2項の規定による、管理計画の認定の取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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守山市マンション管理計画の認定に関する事務処理要綱

令和4年11月1日 告示第316号

(令和4年11月1日施行)