○守山市スポーツ栄誉賞表彰要綱
令和4年12月9日
守山市告示第338号
(目的)
第1条 この要綱は、競技スポーツ大会において、極めて優秀な成績をあげ、守山市民に勇気と感動を与えた個人または団体の選手に対し、その努力と栄誉を讃え、かつ、本市のスポーツ振興を図るため守山市スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を表彰することについて、必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条 栄誉賞の表彰対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人または団体とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 次に掲げる大会の区分に応じて定める成績を収めた者
(ア) オリンピック競技大会またはパラリンピック競技大会 8位入賞以上
(イ) 世界選手権大会 3位入賞以上
(ウ) アジア競技大会 3位入賞以上
(エ) 国民体育大会または全国障害者スポーツ大会 優勝
イ プロスポーツの大会等において、顕著な成績を収め、市民に大きな感動を与えた者
ウ アに定める大会と同等以上の大会において同様の成績を収めた場合で、市長が特に表彰する必要があると認める者
(2) 市内在住者、市内に拠点を置く団体またはその他市長が認める者
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状および次に定める副賞を授与して行う。
(1) 次の区分に応じた祝い金
ア 団体 100,000円
イ 個人 30,000円
(2) 記念品
(細則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、令和4年12月9日から施行し、令和4年4月1日から適用する。