○守山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日

条例第1号

守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、市民等(市民および市の実施機関に自己の個人情報が保有されている市民以外の者をいう。)の権利利益(プライバシー)の侵害の防止を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、この条例で定めるもののほか、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報保護総括管理責任者の設置)

第3条 実施機関(市長(水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、法第5章第2節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報保護総括管理責任者を設置しなければならない。

(個人情報取扱事務の登録および公表)

第4条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。ただし、実施機関の職員または実施機関の職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事項および職員の採用に関する事項を取り扱う個人情報取扱事務については、この限りでない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を主管する課等

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務において記録される個人の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報保護管理責任者

(7) 個人情報の収集方法

(8) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(9) 法第69条第2項本文の規定により、実施機関内において個人情報を経常的に目的外利用する場合は、その利用項目

(10) 法第69条第2項本文の規定により、個人情報を実施機関以外の者に経常的に提供する場合は、その提供先

(11) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始し、または変更した後に、登録簿への登録または修正をすることができる。この場合において、実施機関は、速やかに登録または修正をしなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止し、かつ、当該事務に係る個人情報を保有しなくなったときは、当該事務に係る登録簿を抹消するものとする。

5 実施機関は、前3項の規定により登録または登録の修正もしくは抹消をしたときは、その旨を第12条に規定する守山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの作成および送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限および期限の特例)

第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨およびその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限および期限の特例)

第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨およびその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(事業者の責務)

第10条 事業者は、事業の実施に当たっては、法の規定に基づき適正に個人情報を取り扱い、個人の権利利益を侵害することがないように努めるものとし、実施機関は事業者に対して個人情報の保護に関する市の施策に協力を求めることができる。

(審査会への諮問)

第11条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審査会の設置)

第12条 法およびこの条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、守山市個人情報保護審査会を設置する。

2 審査会は、法第105条第3項において準用する同条第1項または守山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する機関とする。

3 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 実施機関および守山市議会(以下「実施機関等」という。)の諮問に基づき行う、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項に関する審議

(2) 前項に規定する諮問に応じてする審査請求についての調査および審議

4 審査会は、前項に規定する審議を行うほか、実施機関等からの意見照会に係る回答ならびに個人情報保護制度の運用および改善について、実施機関等に意見を述べることができる。

5 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

6 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任を妨げない。

7 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員および市議会関係者その他関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見または説明を求めることができる。

8 審査会の行う第3項の審議の手続は、審査会が認めた場合を除き公開しない。

9 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(運営状況の報告および公表)

第13条 市長は、毎年1回、この条例の運営状況を審査会に報告するとともに、市民に公表しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第15条 第12条第9項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次の各号に掲げる者に係る改正前の守山市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者 旧条例第3条第2項の規定によるその職務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の委託を受けた事務に従事していた者または指定管理者が管理する公の施設の管理の事務に従事していた者 旧条例第14条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報の内容を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第18条および第25条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除および目的外利用または外部提供の中止については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧条例第31条に規定する守山市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第8項の規定によるその職務に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第30条の2の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項を記録した旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

8 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者もしくは管理人または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の事務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本項の罰金刑を科する。

9 第3項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第3条 公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)