○守山市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日

守山市告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、予算の範囲内で守山市出産・子育て応援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出産・子育て応援給付金 国通知別添2に基づき、市区町村が妊婦、子育て世帯等に支給する次のものをいう。

 出産応援ギフト 国通知別添2の第2のⅠに基づき支給するもの

 子育て応援ギフト 国通知別添2の第2のⅡに基づき支給するもの

(2) ネウボラ面接 国通知別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等として本市が行う面接をいう。

(3) 妊娠期間アンケート 国通知別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時のアンケートをいう。

(4) 出産後面談 国通知別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等をいう。

(5) 出産後アンケート 国通知別添1の第3のⅢに定める出生後のアンケートをいう。

(給付金の種類)

第3条 本市が支給する守山市出産・子育て応援給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 守山市出産応援給付金(出産応援ギフトとして支給するものをいう。)

(2) 守山市子育て応援給付金(子育て応援ギフトとして支給するものをいう。)

(守山市出産応援給付金の支給対象者)

第4条 守山市出産応援給付金の支給対象となる者は、申請日において本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診して妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者をいう。以下同じ。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に出生した児童の母(当該児童の妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に妊娠(前号に規定する児童に係るものを除く。)の届出をした妊婦

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する妊娠または出生した児童に係る出産応援ギフトを他の市区町村が支給した場合にあっては、当該妊娠または出生した児童に係る守山市出産応援給付金は支給しない。

(守山市子育て応援給付金の支給対象者)

第5条 守山市子育て応援給付金の支給対象となる者は、申請日において本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次のいずれかの要件に該当する児童を現に養育する者(当該児童を現に養育する者が2人以上いる場合にあっては、いずれか1人の者に限る。)とする。

(1) 令和5年2月1日以降に出生し、本市の住民基本台帳に記録されている児童

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に出生し、本市の住民基本台帳に記録されている児童。なお、対象児童が死亡した場合、死亡日において本市の住民基本台帳に記録されていた児童については支給対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する児童に係る子育て応援ギフトを他の市区町村が支給した場合にあっては、当該児童に係る守山市子育て応援給付金は支給しない。

(給付金の額)

第6条 守山市出産・子育て応援給付金の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 守山市出産応援給付金 妊娠1回(多胎妊娠の場合にあっても1回とする。)につき5万円

(2) 守山市子育て応援給付金 出生した児童1人につき5万円

(守山市出産応援給付金の支給申請等)

第7条 守山市出産応援給付金の支給の申請は、守山市出産応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 公的身分証明書その他申請者本人を確認することができる書類

(2) 守山市出産応援給付金の振込先口座がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請を行おうとする者は、その申請前に、次の各号に掲げる支給対象の区分に応じ、本市が行う当該各号に定める面接を受け、またはアンケートに回答しなければならない。ただし、流産または死産の場合にあっては、この限りでない。

(1) 第4条第1項第1号に定める者 ネウボラ面接

(2) 第4条第1項第2号および第3号に定める者 妊娠期間アンケート、出産後面談または出産後アンケート

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる支給対象の区分に応じ、当該各号に定める期間において行わなければならない。ただし、災害、入院その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該期間中に申請を行うことができなかった場合は、当該事情がなくなった後3か月以内(第2号に掲げる者にあっては当該事情がなくなった後3か月以内または令和6年2月29日のいずれか早い期日までとする。)に申請することができる。

(1) 第4条第1項第1号に定める者 妊娠中

(2) 第4条第1項第2号および第3号に定める者 令和5年4月30日まで

4 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、支給の可否を決定し、その結果を守山市出産応援給付金支給決定通知書(別記様式第2号)または守山市出産応援給付金不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(守山市子育て応援給付金の支給申請等)

第8条 守山市子育て応援給付金の支給の申請は、守山市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 公的身分証明書その他申請者本人を確認することができる書類

(2) 守山市子育て応援給付金の振込先口座がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請を行おうとする者は、その申請前に、次の各号に掲げる支給対象の区分に応じ、本市が行う当該各号に定める面談を受け、またはアンケートに回答しなければならない。ただし、申請前に当該申請に係る児童が死亡した場合にあっては、この限りでない。

(1) 第5条第1項第1号に定める者 出生後面談

(2) 第5条第1項第2号に定める者 出産後面談または出産後アンケート

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる支給対象の区分に応じ、当該各号に定める期間において行わなければならない。ただし、災害、入院その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該期間中に申請を行うことができなかった場合は、当該事情がなくなった後3か月以内(第2号に掲げる者にあっては当該事情がなくなった後3か月以内または令和6年2月29日のいずれか早い期日までとする。)に申請することができる。

(1) 第5条第1項第1号に定める者 生後4か月頃までの間

(2) 第5条第1項第2号に定める者 令和5年4月30日まで

4 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、支給の可否を決定し、その結果を守山市子育て応援給付金支給決定通知書(別記様式第5号)または守山市子育て応援給付金不支給決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給方法)

第9条 守山市出産・子育て応援給付金の支給方法は、申請者が指定する金融機関の預貯金口座への振込とする。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、守山市出産・子育て応援給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 守山市出産・子育て応援給付金の支給の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 偽りまたは不正な手段により、守山市出産・子育て応援給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定者に対し、理由を付して守山市出産・子育て応援給付金支給決定取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、金額および期日を定めて守山市出産・子育て応援給付金返還命令書(別記様式第8号)により支給決定者にその返還を命じるものとする。

(給付権の譲渡または担保の禁止)

第12条 守山市出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(関係機関への照会等)

第13条 市長は、守山市出産・子育て応援給付金の支給決定に当たり、必要があるときは、支給申請に係る者の妊娠の事実、児童の養育の事実その他支給決定に必要な事項について、関係機関等に照会し、確認することができる。

2 市長は、他の自治体がその出産・子育て応援給付金の支給決定に際し、本市における守山市出産・子育て応援給付金の支給の有無を照会したときは、これに回答することができるものとする。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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守山市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第16号

(令和5年2月1日施行)