○守山駅東口地区地区計画区域内における建築基準法第68条の3第1項に基づく認定に関する基準
令和5年2月28日
守山市告示第31号
(目的)
第1条 建築基準法(以下「法」という。)第68条の3第1項の規定に基づき、大津湖南都市計画守山駅東口地区地区計画区域内における認定の基準を定めることにより、当該区域内の地区計画の目標を実現し、土地利用の方針に沿った建築物の整備を誘導することを目的とする。
(対象区域)
第2条 この基準は大津湖南都市計画守山駅東口地区地区計画区域内に限り適用する。
(対象建築物)
第3条 認定の対象とする建築物は、その敷地が市道守山駅東口1号線に有効に6メートル以上接するものに限る。
(認定の基準)
第4条 認定に際しては、建築計画が大津湖南都市計画守山駅東口地区地区計画に適合し、かつ、次に定める要件のいずれにも適合すること。
(1) 壁面の位置の制限を定めた区域のうち、大津湖南都市計画守山駅東口地区地区計画の計画図に示す「公共空地(歩行者用通路)」および「歩道状空地」については、歩行者および車いす使用者(以下「歩行者等」という。)の通行に支障のない有効な空地に整備し、門、塀、フェンス、植栽その他通行上支障となるものを設けないこと。また、駐車・駐輪施設、自動販売機、置き看板その他歩行者等の通行の妨げとなるものを設置しないこと。
(2) 壁面の位置の制限を定めた区域のうち、市道守山駅東口2号線側については、土地に定着する工作物(地盤面下に設けるものを除く。)の壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、10メートル以上とすること。ただし、公共用歩廊その他歩行者等の利便に供する施設等については、この限りでない。
(3) 滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号)第28条第1項各号のいずれかに該当する場所に接する敷地の部分には自動車の出入口を設けないこと。
(条例による許可)
第5条 守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年条例第36条)第15条の規定に基づき、許可を受けたものは、地区計画の内容に適合したものとして扱い、法第68条の3第1項の認定を行う。
付則
この告示は、告示の日から施行する。